「会社まるごと」が担保になる時代へ ― 2026年5月施行の企業価値担保権と、経営者保証に頼らない借入の考え方
「借入には不動産担保と社長の個人保証が当たり前」。そんな融資の常識が、いま少しずつ変わり始めています。2026年5月25日、「事業性融資の推進等に関する法律」(事業性融資推進法)が施行され、企業価値担保権という新しい担保のかたちがスタートしました。不動産などの個別資産だけに着目するのではなく、有形資産と、技術力やノウハウ・顧客基盤といった無形の強みを含む会社の総財産を一体として担保にできる制度で、融資審査では事業計画や将来のキャッシュフローなど「事業の将来性」が重視されます。
この記事では、企業価値担保権とはどんな仕組みか、経営者保証をめぐる融資慣行はどこまで変わってきているのか、そして中小企業の経営者がいま何を確認しておくとよいのかを、公的機関の資料をもとに整理します。
企業価値担保権とは ― 個別の不動産だけでなく「事業全体」を一体として担保にする
企業価値担保権は、会社の総財産――工場や機械、不動産などの有形資産に加えて、技術・ノウハウ、ブランド、顧客基盤といった無形資産まで――を、まとめてひとつの担保にできる制度です。なお、担保の対象はあくまで会社の総財産であり、株式や法人格そのものを担保に取る制度ではありません。金融庁は、有形資産に乏しいスタートアップや、経営者保証がネックで事業承継や思い切った投資をためらう事業者の資金調達を円滑にすることを、制度の狙いとして挙げています(出典:金融庁「企業価値担保権(旧:事業成長担保権)について」)。
従来の不動産担保は「土地や建物の値段」で貸せる金額が決まりがちでした。企業価値担保権を用いた融資では、貸し手は現在の財務内容だけでなく、事業計画や将来のキャッシュフロー、技術・顧客基盤なども踏まえて融資の可否や金額を判断します。ただし、担保権を設定すれば事業価値の評価額まで自動的に借りられる、という制度ではない点には注意が必要です。
仕組みの上で特徴的な点を、いくつか挙げます。
- 利用できるのは株式会社と持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)で、個人事業主や、一般社団法人など会社以外の法人は対象外とされています。
- 担保権者になれるのは、免許を受けた「企業価値担保権信託会社」等に限定されます(銀行など一定の金融機関には、届出により免許を受けたものとみなされる仕組みもあります)。信託という仕組みを挟むことで、借り手や一般債権者を保護し、制度を金融当局の監督下で適切に運用する設計になっています。
- 企業価値担保権を使った融資では、原則として経営者などの個人保証を併用しないこととされています(法令上、例外的に認められる場合があります)。
- 万一、返済できず担保権が実行される場合には、裁判所が選任した管財人のもとで、事業を継続しながらスポンサーへの事業譲渡などが検討されます。実行開始前6か月間と実行開始後の一定の労働債権等は優先的に弁済され、その他の労働債権や商取引債権等についても、事業継続や取引先保護等に必要と認められる場合には、担保権者への配当に先立って弁済できる仕組みが設けられています。
「会社まるごとが担保」と聞くと不安に感じるかもしれませんが、実行の場面でも雇用や取引先への支払いに配慮しながら、事業価値の維持を図る仕組みが制度に組み込まれている点は押さえておきたいところです。
経営者保証は、すでに「当たり前」ではなくなりつつある
この新制度の背景には、「経営者保証に依存しない融資」への大きな流れがあります。金融庁が2026年6月に公表した集計によると、民間金融機関の新規融資件数に占める「経営者保証に依存しない融資」の割合は、2024年度の52.9%から2025年度には55.7%へ上昇しました。この「経営者保証に依存しない融資」には、純粋な無保証融資のほか、停止条件付・解除条件付の保証契約やABL(動産・債権担保融資)といった経営者保証の代替的な融資手法も含まれますが、いずれにせよ、従来型の経営者保証に頼らない融資が新規融資の半分を超えている計算です(出典:金融庁「『経営者保証に関するガイドライン』等の活用実績(2025年度の実績)」)。
また、信用保証協会の保証付き融資でも、法人である中小企業者が一定の要件(決算書等の提出、代表者への貸付金等がないこと、財務要件など)を満たす場合に、保証料率の上乗せと引き換えに経営者保証を提供しないことを選択できる制度が2024年3月から始まっています(出典:中小企業庁)。経営者保証の要否は、一定の財務・ガバナンス上の条件を整えたうえで、より多くの中小企業が金融機関に確認・相談できるテーマになってきました。
ただし、経営者保証を外すには、法人と経営者の資産・経理が明確に分けられていること、財務基盤に一定の強さがあること、金融機関へ適時適切に情報開示していること、といった条件が事実上求められます。企業価値担保権による融資も同じで、貸し手が「事業の将来性」を評価できるだけの計画や数字を示せることが前提になります。
リスクファイナンスの視点 ― 借入の「守り」をどう設計するか
当研究所が扱うリスクファイナンスの中心は、リスクを保険などで外部に移す「①移転」と、手元資金や借入余力で自ら抱える「②保有」の二つです。よく挙げられる「③軽減(発生させない・小さくする対策)」は、厳密にはリスクコントロールの領域ですが、実務ではこの三つを組み合わせて備えを設計します。
この整理でいうと、借入は「②保有」を支える器です。不測の事態が起きたとき、手元資金と借入余力がどれだけあるかが、会社の粘り強さを決めます。そして経営者保証は、会社のリスクを経営者個人とその家族の生活にまで広げてしまう仕組みでした。保証を外す、あるいは企業価値担保権のような保証に頼らない借入の選択肢を持つことは、それ自体が「経営者個人への波及」というリスクへの備えになります。
一方で、注意点もあります。企業価値担保権は総財産が担保になるため、返済が行き詰まれば事業全体が実行手続きの対象になります。また、事業計画や業績について金融機関への定期的な情報提供やモニタリングが求められることが想定され、通常の事業活動の範囲を超える重要な財産処分や事業譲渡等では、事前の協議や同意が必要になる場合もあります。既存の借入れや個別担保がある場合には、他の金融機関や信用保証協会との調整、借換えが必要になることもあり、現在の借入れを残したまま単純に追加設定できるとは限りません。施行されたばかりの制度であり、どの金融機関がどんな条件で取り扱うかはこれから広がっていく段階です。「新しいから良い」と飛びつくのではなく、既存の借入条件や信用保証付き融資との比較のうえで、自社に合うかを検討する姿勢が大切です。金利や条件は固定か変動か、契約内容、各社の財務状況によって影響が大きく異なる点にもご留意ください。
石垣島をはじめとする沖縄・離島の視点でも、この制度は注目に値します。島の事業者の中には、融資に十分な不動産担保を保有していない一方で、観光のリピーター基盤、地域ブランド、独自の商品・技術といった「無形の強み」を持つ会社が少なくありません。事業そのものの価値に着目してお金を借りられる道が開くことは、島の資金調達の選択肢を広げる可能性があります。
自社で書き出してみる ― 5つの設問
答えはお渡ししません。次の設問を、ぜひ紙に書き出してみてください。書き出す過程そのものが、金融機関との対話の準備になります。
- 現在の借入のうち、経営者保証が付いているものはいくらあるか。保証が実行されたら、家族の生活はどうなるか。
- 法人の資産・経理と、経営者個人の資産・家計は、第三者に説明できるレベルで分かれているか。
- 自社の「無形の強み」(顧客基盤・技術・ブランドなど)を、金融機関に数字や事実で説明できるか。
- 不測の事態が起きたとき、手元資金と借入余力で何か月持ちこたえられるか。
- 次の借換えや新規融資のタイミングで、経営者保証の要否について金融機関に確認・相談する予定はあるか。
まとめ
2026年5月に施行された企業価値担保権は、個別の「モノ」だけではなく会社の総財産を一体として担保にし、事業の将来性に着目した融資を後押しする新しい選択肢です。経営者保証に依存しない新規融資(代替的な融資手法を含む)はすでに5割を超え、融資慣行そのものが転換期にあります。制度が使えるかどうか以前に、「自社の事業価値を貸し手に説明できる状態をつくること」が、これからの資金調達の土台になります。まずは自社の借入と保証の現状を棚卸しするところから始めてみてください。
参考資料
- 金融庁「企業価値担保権(旧:事業成長担保権)について」 https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/index.html
- 金融庁「『経営者保証に関するガイドライン』等の活用実績について(2025年度の実績)」(令和8年6月26日) https://www.fsa.go.jp/news/r7/ginkou/20260626/20260626.html
- 中小企業庁「保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等を開始します」(2024年3月15日) https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240315.html
- 全国銀行協会「企業価値担保権の活用に向けた報告書(2024年度)」(2025年3月27日) https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news370327.pdf
本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・税理士等の専門家にご相談ください。なお、企業価値担保権付き融資や経営者保証の見直しについては取引金融機関へ、信用保証制度については金融機関または信用保証協会へ、契約・担保・保証に関する法律判断については弁護士へ、それぞれご確認ください。
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