SERVICE|サプライチェーンファイナンス研究・導入支援

「支払う側」から始める、
サプライチェーンの資金繰り改革

3社間ファクタリングによるサプライチェーンファイナンス ― 制度解説と導入支援

2026年1月施行の中小受託取引適正化法(取適法)により、同法の対象となる取引では手形払いが禁止されるなど、支払実務の見直しが求められています。 協力会社の資金繰りは、もはや協力会社だけの問題ではなく、元請企業自身の経営リスクです。 当研究所は、金融・会計の専門的・客観的な視点から、元請企業が導入し協力会社が任意で利用する3社間ファクタリングの仕組みを解説し、導入を支援します。

※ 導入を前提としない情報収集段階のご相談も歓迎しています。
※ 取適法の適用対象は、取引内容や当事者の規模等により異なります。本制度は、通常の支払条件を維持したうえで、協力会社が任意に利用する早期資金化の仕組みです。

取適法(改正下請法)施行
2026年1月
対象取引では手形払い禁止など・約50年ぶりの大改正
制度の設計
利用は任意
通常の支払日・金額は維持。希望する協力会社のみ早期資金化
元請企業(貴社)の資金負担
原則変わらず
通常の支払日・支払総額を維持。支払先管理等の実務対応は必要です

元請の支払条件は、そのまま。
協力会社には、早期資金化という新しい選択肢を。

貴社のキャッシュフローを圧迫せず、個別の前払い相談を「制度」に変え、サプライチェーンを安定させる仕組みです。

CHECK

こんな課題意識をお持ちの
経営層・財務・購買・法務ご担当の方へ

取適法(2026年1月施行)への支払実務対応がまだ固まっていない
協力会社からの前払い・支払サイト短縮の個別相談が増えている
繁忙期の協力会社の確保・離脱防止が経営課題になっている
協力会社が高手数料の2社間ファクタリングに依存していないか把握できていない
ひとつでも当てはまる場合、「元請企業が導入する、協力会社の任意利用型3社間ファクタリング」は検討に値する選択肢です。 本ページでは、制度背景から仕組み・導入手順までを順に解説します。

EXECUTIVE SUMMARY

CFO・管理部門の視点で見る、3つの経営価値

本制度は、協力会社の「資金調達の手段」であると同時に、元請企業にとっては 法令を踏まえた支払実務・安定調達・事務効率化を同時に扱える経営の仕組みです。

01|コンプライアンス・ガバナンス

取適法を踏まえた支払実務適正化への取組みを、個別対応の積み重ねではなく「制度」として整備し、社内外に示すことができます。下請取引の適正化やパートナーシップ構築の文脈でも説明可能です。

02|サプライチェーン強靭化

協力会社の資金繰り安定は、安定調達の前提条件です。繁忙期の稼働確保、優良協力会社の離脱防止、供給網の継続性を、支払インフラの側から支えます。

03|キャッシュフロー・事務効率化

貴社の支払サイト・支払総額は原則維持したまま、協力会社への早期資金化を実現。個別の前払い相談・特例処理を統一フローに集約し、購買・経理の負担を軽減します。

BACKGROUND 01

2026年、支払実務のルールが変わりました
― 中小受託取引適正化法(取適法)―

旧「下請法」は約50年ぶりの大改正を経て「中小受託取引適正化法(取適法)」となりました(公布:2025年5月23日/施行:2026年1月1日)。 同法の対象となる取引では、発注者側に、受領後60日以内・現金(振込)等での支払いへの実質的な移行が求められています。

2025年5月
改正法 公布
下請法 → 取適法へ名称変更を含む大改正
2026年1月
改正法 施行
手形払い原則禁止などが適用開始
現在
対応期
支払手段・サイトの見直しが各社で進行中
CHANGE 01

手形払いの原則禁止

約束手形による下請代金の支払いは原則として認められません。

CHANGE 02

支払期日までに全額を現金化できない支払手段の禁止

電子記録債権や一括決済方式等であっても、支払期日までに代金全額を現金で受け取れない設計(割引料を下請に負担させる類型)は認められません。

CHANGE 03

振込手数料の下請負担の禁止

発注者が振込手数料を中小受託事業者に負担させる慣行は認められません。

CHANGE 04

一方的な価格決定の禁止

価格転嫁・労務費上昇の協議に応じない一方的な価格決定は禁止されます。

本ページで解説する制度との違い:上記で禁止されるのは、支払手段として用いた結果、協力会社が支払期日までに代金全額を受け取れなくなる設計です。 本制度は、通常支払日に全額を受け取る選択肢をそのまま残したうえで、希望する協力会社だけが期日前に債権を売却する仕組みであり、設計が異なります。

研究所の視点

規制の方向性は一貫して「下請にコストを転嫁しない、満額・現金・短サイトの支払い」です。 3社間ファクタリングは、取適法への対応そのものを代替する制度ではありません。 通常の支払条件を適正に維持したうえで、協力会社が希望する場合に限り、確定済みの売掛債権を早期資金化できる追加的な選択肢であり、 取引適正化の方向性とも整合し得る仕組みです(個別の制度設計によります)。

出所:公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」(2025年5月)ほか
※取適法の適用対象は、取引内容(製造委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・運送委託等)や当事者の資本金・従業員数により異なります。

BACKGROUND 02

なぜ元請企業が、協力会社の資金繰りを
放置できないのか ― 4つの経営リスク

協力会社の資金繰り課題は、法務・事業・財務・ガバナンスの4側面から、元請企業自身の経営リスクとなっています。

RISK 01|事業リスク

納期遅延・品質低下・供給網の脆弱化

協力会社の倒産・撤退は納期遅延・品質低下・代替手配コスト・繁忙期の協力会社確保難に直結します。建設業では2024年に1,924件が倒産(前年比13.6%増)しており、サプライチェーンの脆弱化は現実の問題です。出所:東京商工リサーチ「2024年(暦年)全国企業倒産状況」(負債総額1,000万円以上)

RISK 02|財務リスク

協力会社の高コスト資金調達への依存

金融庁は、高額な手数料のファクタリングへの依存により資金繰りがかえって悪化するおそれを注意喚起しています。協力会社の資金調達コストの上昇は、供給継続や価格交渉を通じて、いずれ貴社の調達コストにも波及します。

RISK 03|法務リスク

支払実務そのものが規制対象に

取適法の施行により、支払手段・支払期日・価格決定プロセスが厳格化されました。手形や実質的な支払遅延にあたるスキームは禁止対象であり、元請の支払実務そのものが法的リスクの対象になっています。

RISK 04|ガバナンス・レピュテーションリスク

悪質業者への「巻き込まれ」リスク

ファクタリング業界には無登録貸金業者等の参入も散見されます。協力会社が悪質な事業者に関与すると、元請企業自身がコンプライアンス・レピュテーション・二重譲渡等の不当請求リスクにさらされる可能性があります。

協力会社の資金繰り悪化 納期遅延・品質低下 離脱・取引縮小 個別の前払い相談増 代替手配コスト増 貴社の収益・顧客満足を直撃

BASIC

3社間ファクタリングとは
― 2社間方式との構造的な違い ―

ファクタリングとは、売掛債権を期日前に第三者へ譲渡して早期資金化する手法で、一般に売掛債権の売買・譲渡(民法第466条以下の債権譲渡)として行われます。 売掛先(元請企業)が契約に加わるか否かで、「2社間」と「3社間」に大別され、その性格は大きく異なります。

2社間ファクタリング3社間ファクタリング(本方式)
契約当事者利用者・ファクタリング会社の2社利用者・ファクタリング会社・売掛先(元請)の3社
売掛先の承諾不要(元請が関与しないまま債権が譲渡される)必須(元請が承認した債権のみが対象)
手数料水準一般に高め(利用者の信用リスクを含む)一般に低め(元請の信用力・支払期日等を基礎に個別提示)
与信判断利用者+売掛先の二重審査主に元請企業の信用力と対象債権を基礎に審査(協力会社にも所定の確認あり)
回収経路利用者経由での回収が一般的売掛先(元請)から事業者へ直接支払
構造の透明性売掛先が契約に関与しないため、債権確認・回収管理の構造が複雑になりやすい売掛先が対象債権を確認し、3社間の書面で確認
適合する取引小口・緊急の資金需要大口・継続取引・サプライチェーン全体の制度

出所:金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」。手数料の具体的な水準は、元請企業の信用力・支払期日までの日数・債権内容・契約条件等に基づき、提携事業者が申込前に個別に提示します。
※ファクタリングの法的性質は、契約名称だけでなく、償還請求・買戻義務・不払いリスクの負担等の実態により判断されます。

研究所の視点

手数料水準の差は、協力会社の資金調達コストに直接影響します。元請企業が3社間方式を「制度」として整備することは、 協力会社の資金調達コストを抑え、サプライチェーン全体の調達コストの安定化に寄与し得る、個社の金融取引を超えた意味を持つ取組みです。

SCHEME

スキームの全体像
― 運用開始後の主な対応は、債権確認と通常支払日の決済 ―

貴社の通常の支払日・支払総額は、原則として変わりません。主な変更は、対象債権の確認と、通常支払日における支払先の変更です。 協力会社は、貴社が承認した請求書のうち任意のものを選んで早期資金化できます。

ANCHOR 元請企業(貴社) 請求書の承認/通常支払日に満額支払 SUPPLIER 協力会社 任意の承認済み請求書を早期資金化 FACTOR ファクタリング事業者 当研究所が選定した提携事業者 1 納品・役務提供 請求書発行 2 検収・請求書承認 = 対象債権の確定 3 早期資金化 プログラムの案内 5 3社間で債権譲渡を書面確認 4 資金化(債権譲渡)の申込(任意) 6 買取代金の入金(早期資金化) 7 通常支払日に 満額を直接支払 商流・情報の流れ 資金の流れ

①〜⑦は取引の時系列。貴社の主な運用対応は ②対象債権の確認⑦通常支払日の決済 です。導入時には、契約締結・協力会社への案内・支払先管理等の準備が必要です。

制度を支える「6つの基本ルール」

「通常支払は維持する」ことを設計の前提としています。

01

承認済み請求書のみ

貴社で検収・承認が完了し、金額と支払期日が確定した請求書のみが対象。出来高未確定・係争中の債権は最初から除外します。

02

利用は協力会社の任意

利用の有無・どの請求書を出すかは協力会社が判断。利用有無を貴社の発注や取引評価には影響させません。

03

通常の支払方法は維持

貴社は通常の支払日・支払金額のまま支払います。変更されるのは支払先(協力会社→ファクタリング事業者)のみです。

04

手数料は事前明示

協力会社は申込前に手数料・入金額・入金予定日を確認したうえで利用を判断。提示条件以外の追加費用が生じない運用とします。

05

3社間で債権譲渡を書面確認

元請企業・協力会社・ファクタリング事業者の3社間で対象債権・金額・支払先変更を書面で確認。二重譲渡・架空請求等のリスク低減を図ります。

06

元請から事業者へ直接支払

通常支払日に貴社から事業者へ直接支払い。協力会社経由の二重送金や立替えは発生せず、大規模なシステム改修を必要としない設計が可能です。

原則ノンリコース型(償還請求権なし):本方式は「債権譲渡契約」に基づく早期資金化であり、 協力会社に買戻し義務や自己資金での支払義務は設計上生じません。 ※債権の不存在・架空請求・二重譲渡等があった場合の取扱いは、契約において別途定めます。
研究所の視点

この仕組みは、海外ではサプライチェーンファイナンス(買い手主導の承認済債権ファイナンス)と呼ばれる領域にあたります。 協力会社の「借入れの話」ではなく、元請企業の調達から決済までの資金循環を設計する経営の仕組みとして捉えることが、本質的な理解です。

MERIT

導入によって、双方に生まれるもの

「個別の前払い相談」という例外運用を、「透明性のある制度」へ昇華させることが本質的な価値です。

01 協力会社支援
経営層・購買・調達
資金繰りに悩む協力会社に、透明性のある選択肢としての早期資金化を提供できます。
02 現場の安定稼働
現場・事業部門
納期遅延・品質低下リスクの低減や、繁忙期の協力会社確保に役立ちます。
03 支払相談の削減
経理・財務・購買
個別の前払い・サイト短縮相談を、制度化された統一的な選択肢に集約できます。
04 優良協力会社との関係安定
経営層・購買
「支払の安定した発注者」としての選好性を獲得し、取引関係の安定化が期待できます。
05 支払業務の標準化
経理・財務
例外運用・特例処理を統一フローに集約し、支払業務を標準化できます。
06 ガバナンス向上
経営層・法務・コンプラ
下請取引の適正化やESGパートナーシップへの取組みとして示すことができます。
※効果は、導入企業の取引構造や運用方法によって異なります。
協力会社のメリット
  • 早期資金化:支払サイトの長い売掛債権を、通常支払日を待たずに現金化。先払いの資材費・人件費・外注費をカバー。
  • 低コストな調達手段:手数料は一般に2社間方式より低水準。申込前に手数料・入金額・入金予定日が明示され、確認のうえ利用を判断できます。
  • 借入によらない資金調達:債権譲渡(売買)に基づくため、資金調達手段の多様化に寄与。※会計処理や金融機関による評価は、契約条件・リスク移転の実態により異なります。
  • 審査は元請基準が中心:審査は主として元請企業(貴社)の信用力と対象債権の内容を基礎に行われます。※協力会社にも所定の確認・審査があります。
  • 必要な時だけ・請求書単位で:「この案件だけ」「この月だけ」の柔軟な利用が可能。費用は利用した債権に応じて生じる設計が可能です。

30分で、導入可能性と主要論点を一次整理します。

公認会計士・税理士が窓口となり、必要に応じて弁護士等と連携します。導入を前提としないご相談も歓迎です。

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USE CASE

業界別ユースケース

多重下請構造・長期支払サイト・先行支出が交差する業界ほど、本方式の適合性は高くなります。 いずれの業界でも、対象債権は「承認済み・金額確定」のものに厳格に限定します。
※取適法の適用有無は、業種名ではなく、具体的な委託内容や当事者の規模・取引関係により判定されます。本制度は、取適法の適用対象外となる取引にも利用できる場合があります。

ゼネコン・設備工事大手 × 協力会社/専門工事業

資材費・労務費の先行負担と出来高査定〜入金までの長い資金ギャップが、協力会社の運転資金を恒常的に圧迫。 DC・物流施設・再エネ大型案件の同時進行下では、協力会社のキャッシュ枯渇による工程停止がペナルティ・違約金リスクに直結します。 建設特有の論点(出来高査定・追加変更・瑕疵・相殺)を踏まえ、対象債権は最も厳格に限定します。
※建設工事の下請負は取適法の対象外です(建設業法上の支払規制等を踏まえた制度設計が必要です)。

対象となる債権

  • 出来高承認済みの請求
  • 検収済みの専門工事・設備工事請求
  • 部分払・出来高払の確定金額部分
  • 電子契約・出来高査定システムで承認確定済のもの

対象外(厳格除外)

  • 未完成工事・着工前・施工中の概算請求
  • 追加変更・設計変更の協議中の請求
  • 出来高査定中・未承認の中間請求
  • 瑕疵対応中・相殺対象(前払金充当・違約金協議中)の請求

大手SIer・IT子会社 × 受託開発・SESベンダー

DX需要の拡大でエンジニア調達が恒常的に逼迫する一方、二次請け以下は「給与は月末・入金は検収後60〜90日」という構造的な資金圧迫を抱えています。 下流の資金繰り悪化は、最終的に上流の案件継続率・人材確保力を直撃します。「優秀な協力会社・エンジニア供給元を囲い込む支払インフラ」としての導入が有効です。

対象となる債権

  • 検収済みの受託開発・システム改修案件
  • 作業実績承認済みのSES月次請求
  • 月次承認済みの保守運用契約
  • フェーズ納品で検収完了済みの分割請求

対象外

  • 検収遅延中・仕様変更協議中の請求
  • 瑕疵対応中・障害賠償協議中の案件
  • 概算請求・未確定見積の段階の請求
  • 個人の給与・賃金債権
  • 個人事業主名義の債権(本プログラムでは取扱対象外)

荷主企業・3PL × 運送会社

2024年問題による輸送力不足や標準的運賃の見直しに加え、取適法では一定の運送委託が新たに対象となりました。 燃料費・人件費が常時先行する中小運送会社を支払インフラで支えることは、繁忙期の車両確保力・継続契約率・配送品質を引き上げる調達上のレバレッジになります。 月次運賃請求は、運行実績や着荷データによって債権を確認しやすいケースもあり、3社間ファクタリングを検討しやすい領域の一つです。

対象となる債権

  • 納品完了・運行完了済みの運賃請求
  • 月次承認済みの定期便・チャーター運賃
  • 出荷・着荷データで実績確認済みの請求
  • 標準的運賃に基づく確定運賃

対象外

  • 事故・荷物破損・延着の賠償係争中の請求
  • 待機料・燃料サーチャージ等の協議中の請求
  • 運賃差異・付帯業務料金の交渉中の請求
  • ドライバー個人の給与・賃金債権
  • 個人事業主名義の運送料債権(本プログラムでは取扱対象外)

派遣先大手企業 × 派遣会社(派遣元)

派遣会社は「スタッフ給与の先行支払」と「派遣先からの入金」の間に30〜60日の構造的な資金ギャップを抱え、繁忙期ほど運転資金需要が急拡大します。 給与遅延リスクのある派遣会社からはスタッフが離脱するため、資金繰りの安定性は派遣会社選定の基準になりつつあります。 なお、対象は法人間の商取引売掛債権に厳格に限定し、個人の賃金債権・給与前払いは絶対に取り扱いません。
※通常の労働者派遣は取適法の対象外です。本項は、確定した法人間の派遣料金債権を早期資金化するユースケースとして掲載しています。

対象となる債権

  • 派遣会社→派遣先企業への月次派遣料金請求
  • 派遣先承認済みの確定請求
  • BPO・コールセンター業務委託の月次承認済請求
  • 法人間の商取引売掛債権のみ

絶対対象外

  • 派遣スタッフ個人の賃金債権
  • 派遣スタッフ向け給与前払い・賃金即払い
  • 派遣会社→個人への前借り資金化
  • 業務時間・勤怠協議中の請求

COMPLIANCE

健全性へのこだわり
― 「偽装ファクタリング」とは一線を画します ―

金融庁は、貸金業登録のない事業者による貸付け類似型の取引(いわゆる偽装ファクタリング)について累次の注意喚起を行っています。 当研究所では、これらと区別され、実態を伴う債権売買として成立するよう、ノンリコース・元請企業からの直接支払・対象債権の3社間確認・契約実態の専門家確認を前提として制度を設計します。

金融庁が注意喚起する貸付け類似型本方式(3社間・ノンリコース)の設計前提
法的性質実質は貸付(買戻請求=事実上の返済義務)売掛債権の売買・譲渡として設計(実態を伴う契約)
買戻し義務回収不能時に利用者へ買戻請求原則ノンリコース。買戻し義務なし
手数料債権額に比して著しく低額な買取=実質高金利手数料・入金額を申込前に全額明示
回収経路利用者経由(流用・分別管理リスク)売掛先(元請)から事業者へ直接支払

出所:金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」(https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html)
※法的性質は、契約名称ではなく、償還請求・買戻義務・不払いリスクの負担等の実態により判断されます。本制度では、実際の契約内容について専門家による確認を行います。

透明性

売掛先承諾と3社間契約により、債権の真正性・買取条件・決済経路がすべて文書化されます。

低コスト性

手数料は主に元請の信用力を基礎に決まるため、協力会社の調達コストを抑えやすい構造です。

公共性

多重下請構造の下層に位置する中小事業者の資金繰り悪化・連鎖倒産のリスク低減に寄与し、産業全体の持続可能性を支えます。

当研究所の立ち位置

当研究所は債権買取の当事者ではありません。制度に関する情報提供、導入可能性の整理、関係者間の調整支援を、専門的・客観的な視点から行う一般社団法人です。 審査・手数料等の契約条件の決定・債権の買取は、当研究所が事業内容・運用体制等を確認のうえ選定した提携事業者が行います。 提携関係の詳細については、個別相談の際にご説明します。

WHY US

なぜ、リスクファイナンス研究所と進めるのか

3社間ファクタリングの導入は、金融取引の設計であると同時に、会計・税務・契約・サプライチェーンリスクが交差するプロジェクトです。 当研究所は、この交差点を一つの窓口で扱える体制で支援します。

会計・税務の専門性

代表理事は公認会計士・税理士。スキームの会計処理、IFRS適用会社におけるサプライヤーファイナンス開示(IAS第7号等)の論点、税務上の留意点まで、設計段階から視野に入れて整理します。

リスクファイナンスの知見

リスクの保有・移転・財務設計を研究する専門機関として、また損害保険仲立人として、協力会社の資金繰りリスクをサプライチェーンリスク全体の中に位置づけて評価します。

制度設計と関係者調整

提携事業者・弁護士等の専門家と連携し、対象債権の設計、協力会社への案内、月次運用の構築まで、導入プロジェクト全体を一貫して支援します。

FLOW / FAQ

導入の流れ ― 貴社の実務負担は最小限です

既存の支払業務を大きく変えず、「承認済み請求データの共有」と「支払先変更」を中心に運用できます。

個別相談・スキーム設計(無料)

貴社の支払実務・協力会社構成をヒアリングし、対象債権の範囲・月次スケジュール・案内方法を設計します。初回のご相談はオンラインで承ります。

基本契約・協力会社への案内

元請・ファクタリング事業者間の基本契約の締結と、利用登録の仕組みを整備。協力会社向けの共同説明会・案内文・FAQのテンプレートをご用意します。

運用開始

協力会社が任意で請求書単位の申込。運用開始後の貴社の主な対応は、資金化債権の確認と、通常支払日における支払先変更後の決済です。

導入時に貴社・当研究所・提携事業者で事前合意する運用項目

① 協力会社への案内方法(共同説明会・案内文・FAQ・申込フォーム) ② 請求書単位での支払先変更の手続き ③ 月次締めスケジュール(申込締切日・支払先確定日・支払実行日) ④ 問い合わせ窓口の設計(貴社購買・経理/当研究所/協力会社向け)

よくあるご質問

Q1自社(元請)に資金負担や財務影響はありますか?
原則として、支払期日・支払総額は変わりません。変わるのは支払先のみです。ただし、支払先の管理、債権譲渡の確認、データ連携等の実務対応が必要となる場合があります。
Q2システム改修や初期費用は必要ですか?
大規模なシステム改修を必要としない設計が可能です。導入時に必要となる作業や費用は制度設計により異なりますので、個別相談時に具体的にご案内します。
Q3協力会社に利用を強制することになりませんか?
なりません。利用は完全に協力会社の任意で、どの請求書を出すかも協力会社が選びます。利用の有無を発注や取引評価に影響させないことを制度上のルールとしています。
Q4対象になる請求書はどれですか?
貴社で検収・承認が完了し、金額と支払期日が確定した請求書のみです。出来高未確定・金額交渉中・相殺予定・係争中の債権は最初から対象外とします。
Q5手数料は誰が、いくら負担しますか?
早期資金化を利用する協力会社が、期日前に現金化することの対価として負担します。手数料は、元請企業の信用力・支払期日までの日数・債権内容等に基づき、提携事業者が申込前に個別に提示し、提示条件以外の追加費用が生じない運用とします。利用しない協力会社は、通常支払日に代金全額を受け取ります。
Q6取適法対応としてはどう位置づけられますか?
3社間ファクタリングは、取適法への対応そのものを代替する制度ではありません。取適法対応の本体は、対象取引における支払期日・支払手段・価格決定等の適正化です。本制度は、通常の支払条件を適正に維持したうえで、協力会社が希望する場合に限り確定済み債権を早期資金化できる追加的な選択肢です。取適法の適用関係や制度設計上の留意点は取引類型・契約条件により異なるため、個別の法的判断は顧問弁護士等にご確認ください。
Q7対象債権が回収できなかった場合、協力会社に買戻しを求めますか?
本方式は、原則としてノンリコース型(償還請求権なし)の債権譲渡です。元請企業の支払不能等により対象債権を回収できない場合でも、原則として協力会社に買戻しや自己資金による支払いを求めない設計です。ただし、債権の不存在・架空請求・二重譲渡・表明保証違反等がある場合の取扱いは、契約で別途定めます。
Q8支払先が変わることで、買掛金の会計処理に影響はありますか?
原則として支払期日・支払総額を維持する設計のため、買掛金のまま整理しやすいスキームです。ただし、IFRS適用会社では、サプライヤーファイナンス契約に関する開示(IAS第7号・IFRS第7号)の要否検討が求められる場合があるほか、契約条件によっては負債の分類に影響し得ます。個別の会計処理・開示は監査人にご確認ください。当研究所(公認会計士)が論点整理をお手伝いします。
Q9全国どこからでも相談できますか?
はい、全国対応です。初回のご相談はオンラインで承ります。協力会社への周知も、共同説明会・案内文・FAQ・申込フォームのテンプレートを提供し、設計から一緒に行います。

CONTACT

元請企業向け 無料個別相談

「まず制度の説明を聞きたい」「自社の支払実務で対応できるか知りたい」―― 導入を前提としない情報収集段階のご相談も歓迎します。公認会計士・税理士が窓口となり、必要に応じて弁護士等と連携します。

全国対応|初回のご相談はオンラインで承ります

ABOUT

研究所概要

名称一般社団法人リスクファイナンス研究所
代表理事長谷川 賢哉(公認会計士・税理士・損害保険仲立人)
所在地沖縄県八重山郡竹富町(全国対応・初回のご相談はオンライン)
事業内容リスクファイナンスに関する調査研究/日本を取り巻くリスクに関する情報提供/キャプティブ・公益財団法人設立・エンジェル税制・サプライチェーンファイナンス導入支援 ほか

【ご留意事項】
・本ページは、3社間ファクタリングに関する一般的な制度・実務の解説を目的とするものです。
・中小受託取引適正化法(取適法)の適用対象は、取引内容や当事者の資本金・従業員数等により異なります。本制度は取適法への対応そのものを代替するものではなく、通常の支払条件を維持したうえで協力会社が任意に利用する早期資金化の仕組みです。
・手数料に関する記載は一般的な傾向を示したものであり、実際の条件は、元請企業の信用力・支払期日までの日数・債権内容・契約条件等に基づき、提携事業者が個別に提示します。個別の取引条件を保証するものではありません。
・ファクタリングの法的性質は、契約名称ではなく、償還請求・買戻義務・不払いリスクの負担等の実態により判断されます。会計処理・税務・法務に関する個別の判断は、それぞれの専門家にご確認ください。
・当研究所は債権買取の当事者ではありません。審査、手数料等の契約条件の決定および債権の買取は、当研究所が選定した提携事業者が行います。提携関係の詳細については、個別相談の際にご説明します。
・当研究所は、提携事業者の支払能力および契約の履行を保証するものではありません。