2025年6月から、一定の暑熱環境で行う作業について、熱中症の早期発見と重篤化防止のための体制整備・手順作成・周知が、罰則付きの法律上の義務になりました。この記事では、改正労働安全衛生規則で何が義務になったのか、最新の統計で職場の熱中症がどれくらい起きているのか、そして対策を怠ったときに会社の財務にどんな影響が及ぶのかを整理します。読み終えたとき、自社の備えを点検する視点を持ち帰っていただくことがゴールです。

2025年6月から何が「義務」になったのか

2025年(令和7年)6月1日に施行された改正労働安全衛生規則により、一定の暑さの中で行う作業について、熱中症の早期発見と重篤化防止のための措置が事業者に義務付けられました。対象となるのは、WBGT(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境で、継続して1時間以上、または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれる作業です。屋外の建設現場や農作業だけでなく、空調のない工場や厨房など屋内の作業も対象になり得ます。

義務付けられたのは、大きく次の2点です。

  • 熱中症の自覚症状がある人、そのおそれがある人を見つけたときに報告できる体制を、事業場ごとにあらかじめ定めて周知すること
  • 作業からの離脱、身体の冷却、医師の診察など、症状を悪化させないための手順をあらかじめ定めて周知すること

つまり「見つける仕組み」と「悪化させない手順」をあらかじめ定め、関係作業者に周知しておくことが求められています。周知の方法は掲示や文書配布のほか、朝礼などでの口頭伝達も認められていますが、実効性と記録の観点からは書面にしておくことをおすすめします。義務付けられた措置を怠った場合、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があり、両罰規定により法人にも罰金が及ぶことがあります。

数字で見る職場の熱中症

厚生労働省の統計(労働者死傷病報告)によると、2024年(令和6年)の職場における熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は1,257人と過去最多を更新し、2025年(令和7年)は1,803人と、前年より約4割増えてさらに記録を更新しました。一方で、2025年の死亡者は19人と前年の31人から減少しています。記録的な猛暑のなか死傷者数は増えたものの、死亡者数の減少については、厚生労働省は改正規則の施行により重篤化防止対策が進んだことが一定程度寄与したとみています。

総務省消防庁の集計でも、2025年5月から9月の全国の熱中症による救急搬送は100,510人と初めて10万人を超え、発生場所別では仕事場(道路工事現場・工場・作業所等)が約11%を占めています。建設、製造、運送、警備、農林業など、暑熱環境での作業がある企業にとって、職場の熱中症は毎年想定して備えるべきリスクになっています。

罰則だけではない――労災と損害賠償のリスク

会社が負うリスクは、罰金だけではありません。従業員が業務中に熱中症で亡くなったり重い後遺症を負ったりした場合、会社は安全配慮義務違反を理由に、民事上の損害賠償を請求される可能性があります。実際に、炎天下の作業中に体調不良を訴えた従業員への対応が遅れたケースで、使用者の賠償責任を認めた裁判例もあります(大阪高裁平成28年1月21日判決)。対象となる作業で法令上必要な体制整備・手順作成・周知を怠っていた場合、その事実は安全配慮義務違反を判断するうえで重要な事情となり得ます。ただし、規則違反があれば自動的に賠償責任が成立するわけではなく、作業環境、予見可能性、会社が講じた措置、熱中症との因果関係などを踏まえて個別に判断されます。

ここで押さえておきたいのは、政府の労災保険から給付があっても、それで会社の賠償リスクがすべて消えるわけではない、という点です。労災保険には療養・休業・障害・遺族・介護などの給付がありますが、慰謝料は給付の対象外で、休業損害や逸失利益の全額が補償されるとも限りません。会社に安全配慮義務違反などの法的責任が認められる場合には、これらについて損害賠償を請求される可能性があります(労災給付と重なる性質の損害は、二重補償にならないよう調整されます)。熱中症による死亡事案では、会社に数千万円規模の賠償が命じられた裁判例もあり、手元資金の薄い中小企業にとっては事業の存続に影響しかねない金額です。

リスクファイナンスの視点で整理する

リスクファイナンスの中心は、リスクを保険などで他者に引き受けてもらう「①移転」と、手元資金などで自ら受け止める「②保有」の2つです。よく挙げられる「③軽減」(発生や被害を小さくする対策)は、厳密にはリスクコントロールの領域ですが、実務ではこの3つを組み合わせて考えます。熱中症リスクに当てはめると、次のような整理になります。

  • 移転:政府労災に加えて、民間保険を検討する。民間保険には、会社が定めた法定外補償(見舞金・弔慰金など)を支える上乗せ補償と、安全配慮義務違反などで会社が負う法律上の賠償責任を補償する使用者賠償責任補償という、役割の異なる2つがあります。熱中症が補償対象になるか、政府労災の認定が支払条件か、慰謝料や争訟費用まで対象かは商品・特約により異なるため、補償範囲の確認が出発点になります。
  • 保有:従業員の長期離脱や一時的な操業縮小に耐えられるだけの手元資金・運転資金を確保しておく。
  • 軽減(リスクコントロール):法定の報告体制・手順の整備に加えて、WBGT計による暑さ指数の把握や休憩・水分補給のルール化などの予防対策を進める(予防対策の全体像は、厚生労働省が2026年3月に策定した「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に整理されています)。また、1年以上事業を実施し、役員を除く自社の労災保険適用の60歳以上の労働者が常時1名以上就労している中小企業事業者で、その高年齢労働者が補助対象となる暑熱作業に従事している場合には、令和8年度のエイジフレンドリー補助金「熱中症対策コース」(補助率2分の1、上限100万円・消費税を除く)を利用できる可能性があります。ただし審査があり、すべての申請が交付されるわけではなく、交付決定前の発注・契約は対象外です。予算額に達すると受付が早めに締め切られる場合もあるため、最新の交付要領をご確認ください。

大切なのは、「保険に入っているから大丈夫」でも「対策していれば保険は不要」でもなく、対策・保険・手元資金のバランスを自社で決めることです。

自社の状況を書き出してみる

正解は会社ごとに違います。まず、次の設問を書き出してみてください。

  1. 自社に、WBGT28度以上または気温31度以上で1時間以上(または1日4時間超)働く従業員はいるか。屋内の現場も含めて洗い出したか。
  2. 熱中症の疑いに気づいたとき「誰に・どう報告し・何をするか」は文書になっているか。関係作業者に周知されているか。
  3. 現在の労災上乗せ保険・使用者賠償責任補償で、熱中症による死亡・後遺障害はどこまでカバーされるか。支払限度額・免責金額・対象者の範囲も含めて、証券を最後に確認したのはいつか。
  4. 従業員が1か月離脱した場合、売上と人繰りへの影響額はいくらか。それは手元資金で吸収できるか。
  5. 対策費用について、補助金など使える支援制度を調べたか。

まとめ――夏が長い島だからこそ

一定の暑熱作業について、熱中症の早期発見と重篤化防止のための措置が、罰則付きの義務になりました。ただ、本質は罰則を避けることではなく、「人を守る仕組み」と「お金の備え」をセットで整えることにあります。私たちが拠点を置く石垣島をはじめ、沖縄・離島では暑さのリスクにさらされる期間が本土より長く、建設・農業・観光といった屋外の仕事が地域経済の柱です。夏が長い地域ほど、この義務化は他人事ではありません。まずは上の設問を書き出すところから、自社の答えをつくってみてください。

参考資料

  • 厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行・改正労働安全衛生規則)」
  • 厚生労働省「令和7年『職場における熱中症による死傷災害の発生状況』(確定値)」(労働者死傷病報告)
  • 総務省消防庁「令和7年(5月~9月)の熱中症による救急搬送状況」
  • 厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(2026年3月策定)
  • 厚生労働省「エイジフレンドリー補助金(令和8年度)」
  • 裁判例:大阪高裁平成28年1月21日判決(業務中の熱中症死亡に関する損害賠償請求事件)

本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・税理士等の専門家にご相談ください。なお、法令上の措置や労務管理については労働基準監督署・社会保険労務士に、損害賠償など法律上の判断については弁護士にご確認ください。

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