Public Interest Foundation Design

築いた財を、
百年の公益へ。

公益財団法人設立コンサルティング 礎 -ISHIZUE-

志を、永続の器へ
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PROLOGUE

序 ── 島は、礎の上にある

The Island Stands on Its Foundation

石垣島は、隆起したサンゴ礁の上にできた島です。
幾万年のあいだ、名もなきサンゴがその生を終え、
白い骨格を残し、その上に次の世代が育ってきました。
やがてそれは島となり、森を抱き、人の暮らす大地となりました。

死してなお、島の礎になる。

公益財団法人とは、財を成した方とその一族が
次の百年に遺す「礎(いしずえ)」です。
資産は、相続のたびに分かれ、削られ、やがて散っていきます。
しかし志を法人という器に移したとき、それは誰の私物でもなく、
けれど確かにあなたの志を映しながら、時代を超えて働き続けます。

相続の設計は、資産を「分ける」話に終始しがちです。
──けれど、本当に遺したいものは、分けられるものでしょうか。

01

財団がもたらす、三つの価値

Three Values of a Foundation

志の永続

Legacy of Will

奨学金、芸術支援、研究助成、地域振興──あなたの名を冠した公益が、子や孫の世代にも社会に働き続けます。財団は代替わりで消えない「器」。創業の精神を、事業とは別のかたちで未来へ引き継ぎます。

一族と経営の安定

Stability of Family & Business

自社株式を財団へ寄附することで、相続による株式の分散を防ぎ、経営の安定を図る選択肢が生まれます。財団が保有する株式は、寄附前からの既保有分を含め、原則として発行済株式総数の2分の1以下に収める必要があります。財産は相続財産から切り離され、「争族」の火種を減らします。なお、寄附者やその親族が役員を務める会社の株式等については、財団の議決権行使にあたり理事会の特別な承認手続が求められることがあります。

税の合理性

Rationality in Taxation

寄附金控除、措法40条による譲渡所得の非課税、相続税の課税対象外──「節税のための財団」は認められません。しかし、志を貫くための合理性は、法が正面から用意しています。私たちはその設計図を引きます。

02

公益財団法人の仕組み

How It Works

創業者 オーナー 個人・一族 発行会社 株式・金銭の寄附 株式は発行済総数の1/2以下 公益財団法人 評議員会 / 理事会 / 監事 基本財産の運用益・配当を 公益目的事業へ 議決権行使は理事会2/3承認 (寄附者等が役員の会社の株式の場合) 助成・奨学金・文化事業 社会 次世代・地域・文化 社会的評価・信用・顕彰として還る

寄附された財産は基本財産として運用され、その果実(運用益・配当)が公益目的事業に充てられます。
財団の意思決定は評議員会・理事会が担います。設立者は、法令・定款・利益相反管理の範囲内で、「志の設計者」として財団の方向性に関わり続けることができます。

文化・芸術の振興 学術・科学技術の振興 子ども・青少年の健全育成 教育・スポーツ 地域社会の健全な発展 環境の保全 国際相互理解の促進 困窮者・被災者の支援 ほか、公益目的事業23類型から設計

03

志を支える、四つの税制

Tax Framework

Donation

寄附時 ── 寄附金控除

公益財団法人への寄附は特定寄附金として所得控除の対象(総所得金額等の40%相当額が限度)。税額控除対象法人の証明を受けるなど一定の要件を満たす財団への寄附は、税額控除との選択も可能です。法人からの寄附には別枠の損金算入限度額が用意されています。

Article 40

株式寄附 ── 措法40条の非課税

自社株など含み益のある財産の寄附は、本来「みなし譲渡」として所得税が課税されます。租税特別措置法40条に基づく国税庁長官の承認を受けることで、この譲渡所得課税が非課税に。当研究所の中核領域です。

Inheritance

承継時 ── 相続財産からの切り離し

適切に生前寄附が完了した財産は、寄附者の相続開始時には原則として相続財産から切り離されます。相続人が相続財産を申告期限内に寄附した場合の非課税特例(措法70条)の適用可能性もあり、承継の局面でも財団は有力な選択肢となります。いずれも要件確認と個別検討が不可欠です。

Foundation

財団側 ── 収益事業のみ課税

公益財団法人は、法人税法上、原則として収益事業から生じる所得のみが課税対象となり、公益目的事業から生じる所得には課税されません。収益事業から公益目的事業へ支出する「みなし寄附金」制度もあります。受取利子・配当等の源泉所得税についても、一定の非課税取扱いが設けられています。

※ いずれの特例も要件・限度・手続が法令に定められています。特に、寄附者やご親族の税負担を「不当に減少」させると認められる場合(相続税法66条4項等)には課税が生じ、措法40条の承認は国税庁長官の個別審査であり結果が保証されるものではありません。この見極めと立証の設計こそが、私たちの仕事です。

04

措法40条「一般特例」を設計する

The ISHIZUE Method

創業者ご自身やご親族が財団の役員に入る場合、適用されるのは自動承認のない「一般特例」。 国税庁長官の個別審査は一年以上──事案により二〜三年に及ぶこともあります。公益増進性・親族や特殊関係者の三分の一基準・特別利益供与や私的支配の不存在・不当な税負担減少にならないこと・二年内供用── そのすべてを、客観的な資料で立証しなければなりません。
感覚では通りません。必要なのは、立証の設計図です。

87
実務タスク
15
リスク管理項目
9
フェーズ工程

── 初期診断から承認後まで、九つの工程 ──

01初期診断・受任判定適用制度の判定、親族・特殊関係者の相関整理、リスクの棚卸し。お受けできるかどうかの判断まで
02受任・契約審査の重さと期間のご説明、寄附日の確定、業務範囲と他士業との切り分け
03実体要件の立証公益増進性、運営組織の適正性、親族・特殊関係者の三分の一基準、特別利益供与・私的支配の不存在──審査の核心を固める
04株価評価非上場株式の評価。資産税専門税理士と連携し、評価前提から検証
05配当金利用計画寄附後5年間の配当を公益目的事業に充てる計画の策定
06定款整備申請前の最終ゲート。三分の一規定・特別利益供与の禁止・残余財産帰属・議決権行使規定の総点検
07申請書類の作成第1表〜第17表の該当性判定と作成支援、添付書類の整備、提出前クロスチェック
08提出・審査対応国税当局への提出、照会への対応、進捗のご報告
09承認後の事後管理二年以内供用のモニタリング、議決権行使手続、承認取消リスクの継続管理

承認を「保証する」とは、決して言いません。
保証できない審査だからこそ、立証を設計するのです。

05

財を志に変えた、先人たち

Precedents

稲盛財団

稲盛和夫氏(京セラ創業者)が1984年、私財200億円を投じ設立。京都賞の運営で世界的に知られる

トヨタ財団

社会の新たな価値の創出をめざし、半世紀にわたり研究助成を展開

サントリー文化財団

創業精神「利益三分主義」を体現。学芸の振興を通じ社会に還元

花王芸術・科学財団

創立100周年を記念して設立。基本財産約50億円の運用益で芸術と科学を支援

現代芸術振興財団

前澤友作氏(ZOZO創業者)設立。現代アートの振興と若手支援

GMOインターネット財団

熊谷正寿氏(GMO創業者)設立。次世代人材の育成を支援

重田教育財団

重田康光氏(光通信創業者)設立。海外留学する学生への奨学支援

SBC医学振興財団

相川佳之氏(湘南美容外科)設立。医学研究への助成と人材育成

42.8%
創業家の財団が、自社株の42.8%を保有する──はごろもフーズ創業家の財団のように、財団が自社株式の安定株主となることで、相続税負担と株式分散のリスクから経営を切り離しつつ、創業の志を公益として社会に開く事例が積み重なっています。TKC創業家をはじめ、「税の専門家」自身がこの器を選んできたことは、示唆的です。

※ 各財団・各社の公表情報に基づく記載であり、当研究所の関与実績を示すものではありません。また、各事例は制度活用の可能性を示すものであり、同様の税務上の取扱いや承認可能性を示すものではありません。

06

誰が、設計するのか

Your Architect

一般社団法人リスクファイナンス研究所 代表理事 長谷川賢哉

長谷川 賢哉

KENYA HASEGAWA

公認会計士 / 税理士 / 損害保険仲立人(当研究所 代表理事)

「礎 -ISHIZUE-」は、一般社団法人リスクファイナンス研究所が提供する公益財団法人設立コンサルティングです。なお、措法40条承認申請に係る税務代理・税務書類の作成・税務相談に該当する業務は、税理士 長谷川賢哉が別途の受任契約に基づき対応します。研究所の名が示す通り、私たちの本業はリスクとファイナンスの設計。財団の設立はゴールではなく、一族の資産・事業・志にかかわるリスクを百年単位で設計し直す仕事だと考えています。

三つの資格で一気通貫会計士の目でガバナンスを、税理士として措法40条の税務論点を、保険仲立人の視点で財団と一族のリスクを設計します
体系化されたメソッド措法40条一般特例を9フェーズ・87タスク・15リスクに分解した実務体系。感覚ではなく、設計図で進めます
顧問税理士と、並走する日常の税務顧問はそのままに、財団領域のみを当研究所が担当。既存の信頼関係を壊さない進め方が標準です

07

設立までの道のり

The Journey

STEP 01

初回面談オンライン30分・守秘

構想段階で結構です。「何ができるのか」から、静かにお話しします。

STEP 02

初期診断約1か月

資産・親族・会社の関係を一枚に整理し、適用できる制度と越えるべき論点を診断。受任判定書と概算見積をご提示します。

STEP 03

財団設計

何を成すか(公益目的事業23類型からの事業設計)、誰が担うか(機関設計)、何を礎とするか(財産設計)。定款に志を刻みます。

STEP 04

一般財団法人の設立

まず一般財団法人を設立し、運営の実績を整えます。

STEP 05

公益認定申請から数か月〜

行政庁への公益認定申請。認定をもって「公益財団法人」となり、税制上の器が整います。

STEP 06

財産の寄附・措法40条申請寄附から4か月以内

自社株等を寄附し、非課税承認申請。一般特例の審査は一年以上に及ぶことが多く、事案により二〜三年となる例もあります。

STEP 07

公益活動のはじまり伴走は続く

寄附財産は二年以内に公益目的事業へ。奨学生の一期生が、あなたの財団の名を初めて呼ぶ日が来ます。

08

よくあるご質問

Questions

どの程度の資産規模から検討できますか。
法律上、財団の設立自体は財産300万円の拠出から可能です。ただし公益活動を基本財産の運用益や配当で賄い続ける設計を考えると、実務上は数億円規模の金融資産、または安定した配当力のある自社株式をお持ちの方が現実的な出発点です。初期診断で、財団という器がご資産に見合うかどうかから率直にお伝えします。
設立までどのくらいの期間がかかりますか。
一般財団法人の設立から公益認定まで概ね1年前後、自社株寄附(措法40条一般特例)の審査はさらに1年以上──事案により2〜3年を見込みます。全体では3年前後、長ければ5年の設計です。長い道のりに見えますが、百年続く器の礎を据える時間としては、決して長くありません。
遠方ですが、依頼できますか。
全国対応です。打合せはオンラインを基本に、設立・認定・審査の要所では対面でお伺いします。公益認定は事務所所在地や事業区域に応じて内閣府又は都道府県への申請、措法40条は国税庁の審査であり、制度上、所在地だけで有利不利が決まるものではありません。
費用はどのように決まりますか。
画一的な料金表は設けていません。財団の設計・措法40条の難易度は、資産の構成・親族関係・定款の状態などで大きく変わるためです。まず初期診断で論点を棚卸しし、案件ごとに必要なタスクを積み上げてお見積りします。考え方の全体像は、初回面談で率直にご説明します。
措法40条の承認は確実に取れますか。
保証はできません。一般特例は国税庁長官の個別審査であり、「必ず通す」と約束する専門家がいれば、むしろ警戒すべきです。私たちにできるのは、87の実務タスクと15のリスク項目で立証を設計し尽くすこと。そして受任前の初期診断で、承認が難しい案件は難しいと申し上げることです。
顧問税理士がいますが、依頼できますか。
もちろんです。日常の税務顧問はそのままに、財団設立と措法40条という専門領域のみを当研究所が担当する「並走型」が標準です。顧問の先生とは資料や情報を連携し、御社の税務全体が整合するように進めます。
家族の理解が得られるか不安です。
財団づくりは、ご家族の物語の再設計でもあります。相続財産の一部が公益に向かうことについて、ご家族が納得されているかどうかは、税務審査(私的支配の不存在等)においても本質的な論点です。ご希望に応じて、ご家族を交えた構想の場を設計します。分けるものと、継ぐもの。その整理からご一緒します。

百年の話を、
三十分から。

初回面談はオンラインで30分、守秘のもとで承ります。
構想がまだ言葉になっていなくても、結構です。
「財団という選択肢が、自分にあり得るのか」──その問いから、ご一緒します。

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