資材が値上がりしたら工事代金はどうなる?改正建設業法と「契約で分ける」備え
工事の途中で資材が値上がりしたら、その差額はだれが負担するのでしょうか。この記事では、改正建設業法で整ったルールと、「契約で負担を分ける」という備え方を整理します。工事を請ける会社にも、店舗や社屋の工事を頼む会社にも関わる話です。
保険では備えにくい「値上がり」
火事や台風の損害は、保険で備えられます。けれども資材価格の上昇そのものは、一般的な損害保険の対象になりません。
そこで大事になるのが契約です。「値上がりしたら代金を見直す」と前もって決めておけば、負担の一部を相手と分け合えます。これも広い意味でのリスクの移転(自社で負わず、ほかに受け持ってもらうこと)です。分けきれない分は、手元資金で受け止める保有になります。
石垣島など離島では、資材を船で運びます。輸送費や納期の影響も受けやすいため、契約での取り決めがより大切になります。
改正建設業法で整ったルール
改正建設業法は2024年6月14日に公布され、段階的に施行されました。2024年12月13日からは、主に次のルールが始まっています(国土交通省)。
- 資材の値上がりや品不足が起きる「おそれ」があると認めるとき、請ける側(受注者)は契約を結ぶまでに、根拠となる情報を頼む側(注文者)へ伝えなければならない。
- 値上がりなどに伴う代金の変更方法が、契約書に書くべき事項になった。
- 実際に値上がりが起きたとき、受注者は代金の変更協議を申し出ることができ、注文者は誠実に応じるよう努める。
さらに2025年12月12日に改正法が完全施行されました。不当に低い請負代金や、著しく短い工期での契約は、受注者側にも禁止されています。
ただし、協議を申し出られることと、必ず代金が上がることは別です。結果は契約の中身と話し合いしだいです。だからこそ、契約前の通知と記録が効いてきます。
自社で書き出してみましょう
- 今の工事契約書に、値上がりしたときの代金の変更方法は書いてありますか。
- 値上がりの「おそれ」を伝えたとき、根拠資料とメールなどの記録を残していますか。
- 見直しが通らなかったとき、自社で負担できる金額の上限はいくらですか。
まとめ
資材の値上がりは、保険よりも契約で備えるリスクです。契約で分ける分(移転)と、自社で持つ分(保有)をあらかじめ決めておきましょう。持つ分は、手元資金の厚みと合わせて考えるのが基本です。
参考資料
- 国土交通省「改正建設業法について(令和6年6月14日公布)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00033.html
- 国土交通省 報道発表「建設業法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定(2025年11月14日)https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00317.html
本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・税理士等の専門家にご相談ください。契約書の内容については、弁護士や行政書士等にもご相談ください。
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