2026年10月から、インボイスの「8割控除」が7割に ― 免税事業者との取引がある会社へ
2026年10月1日から、消費税の「経過措置(本来のルールへ移るまでの、期間限定のやわらげルール)」が一段階すすみました。免税事業者(消費税を国に納めなくてよい小さな事業者。インボイスの登録番号を持たないことが多い相手)に支払うとき、これまで払った消費税の「8割」を差し引けていました。これが「7割」に縮まりました。この記事では、何が変わるのか、負担はどれくらい増えるのか、そして何から点検すればよいのかを、短く整理します。
2026年10月、何が変わるのか
会社が仕入れや外注で消費税を払うと、その分をあとで差し引ける仕組みがあります(仕入税額控除)。ただし、相手が免税事業者などで登録番号を持たない場合、2026年9月30日までの取引では、払った消費税の全部ではなく「8割」までしか差し引けませんでした。この割合が、2026年10月1日以降の取引から「7割」に下がりました。
2026年(令和8年)度の税制改正で、下げ方はゆるやかになりました。今後は次のように、少しずつ進みます。
2026年9月30日まで=8割/2026年10月1日〜2028年9月30日=7割/2028年10月1日〜2030年9月30日=5割/2030年10月1日〜2031年9月30日=3割/2031年10月1日以降=差し引けなくなります。
あわせて、2026年10月1日以後に始まる課税期間からは、登録番号のない同じ相手からの仕入れが1年(または事業年度)で税込1億円を超えると、超えた部分にはこの経過措置を使えなくなりました(それまでは10億円)。
大切なのは、影響を受けるのは「登録番号のない相手」への支払いだけ、という点です。登録番号のある事業者(適格請求書発行事業者)からの仕入れは、インボイスの保存などの要件を満たせば、今回の「7割」という制限は受けません。ただし、実際に差し引ける税額は、課税売上割合(売上のうち消費税がかかる売上の割合)など、通常のルールで決まります。また、この見直しが直接影響するのは、実際の仕入れをもとに消費税を計算する会社(原則課税)です。簡易課税制度(売上をもとに一定の割合で計算する方法)を使っている場合は、仕入先に登録番号があるかどうかで納める税額は直接変わりません。
じわり効く、コスト増
差し引けない分は、会社が自分でかぶるコストになります。たとえば、登録番号のない外注先に毎月11万円(うち消費税1万円)を払っているとします。9月までは1万円のうち8千円を差し引けたので、負担は2千円でした。10月からは7千円までとなり、負担は3千円に増えます。1か月あたり千円、1年で1万2千円ほどの差です。
1件では小さく見えても、こうした取引が積み重なると効いてきます。金額の判定は「請求書の日付」ではなく「引き渡しやサービスを受けた日」で決まります。9月末をまたいだ取引は、どちらの割合になるか確認しておくと安心です。
あわてず、まず点検を
この変化は「急に大きな穴があく」話ではなく、数年かけて少しずつ進むものです。だからこそ、あわてて取引をやめたり、相手に一方的な値下げを迫ったりする必要はありません(一方的な取り扱いは、独占禁止法などで問題になることもあります)。まずは、自社の状況を静かに見わたすことが先です。
こうしたコスト増への備えは、リスクファイナンスでいえば「手元資金の余裕(=自分で備える『保有』)」と、取引や仕入れ先の組み合わせを見直す工夫が中心になります。保険(リスクを外に移す『移転』)で直接カバーする話ではありません。小さな負担増を、日ごろの資金繰りの中でどう吸収するか、という視点でとらえると落ち着いて考えられます。石垣島や離島では、島内に登録番号のない取引先が多い業種もあります。まずは「誰に、いくら払っているか」を把握することが、最初の一歩です。
次の問いを、自社にあてはめて書き出してみてください。
- 登録番号のない相手への年間の支払いは、どのくらいありますか。
- 7割・5割…と下がると、自社の負担は毎年いくら増えそうですか。
- 帳簿に「経過措置の対象」と分かる記載をし、必要な事項が書かれた請求書などを保存できていますか(差し引くための要件です)。
まとめ
2026年10月から、登録番号のない相手への支払いにかかる消費税は、差し引ける割合が8割から7割に縮みました。影響は少しずつですが、確実に効いてきます。急いで判断するより、まず「誰に、いくら」を把握し、手元資金の余裕で受けとめる。その順番が、いちばん落ち着いた備えになります。
参考資料
・国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)
・財務省・国税庁「令和8年度税制改正」関係資料(経過措置の見直し)
※控除割合や適用時期は、自社の課税仕入れの時期によって異なります。最新の内容は国税庁の公表資料でご確認ください。
免責
本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・税理士等の専門家にご相談ください。
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