相続税は原則10か月以内に金銭で納める ― 自社株と土地が多いオーナーの納税資金
相続税を納めるのは、会社ではなく、財産を受け取った人(相続人)です。原則は金銭での納付で、期限は10か月。この記事では、自社株(自分の会社の株式)や事業用の土地など、換金しにくい財産が多いオーナー経営者の家族が、その資金をどう準備しておくかを整理します。
期限は10か月。原則は「金銭で一度に」
相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。税金は原則として、金銭で一度に納めます(国税庁タックスアンサーNo.4205)。
分割して納める「延納」、財産そのもので納める「物納」もあります。ただし、どちらも申告期限までに税務署へ申請し、許可を受ける必要があります。希望すれば自動的に使えるものではありません。
10か月のあいだに資金を用意できるか。ここが最初の関門です。自社株や事業用の土地が、その期間内に希望の価格で売れるとは限りません。
保険で「移す」か、手元資金で「持つ」か
リスクファイナンスの中心は2つです。①移転(保険などで負担を外へ移す)と、②保有(手元の資金で引き受ける)。納税資金も、この2つに分けて考えられます。
生命保険による準備は①の一例です。税金そのものを保険会社が負担するわけではありません。死亡時に資金が足りなくなるリスクに、保険で備える形です。死亡保険金は金銭で入るため、納税の原資になりえます。
相続人が受け取った死亡保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」までは相続税の課税対象から外れる枠があります。保険料の全部または一部を亡くなった方が負担していた契約が対象です。相続人以外の人が受け取った死亡保険金には、この枠の適用はありません(国税庁タックスアンサーNo.4114)。
なお、この枠は「払った税金が戻ってくる」仕組みではありません。課税の対象になる金額が、その分だけ小さくなります。
税制のように負担を軽くする手立ては、保険(移転)や手元資金(保有)とは別の工夫です。なお③軽減(損害を小さくする工夫)は厳密にはリスクコントロールの領域で、実務では3つを組み合わせます。
沖縄の数字が示していること
令和6年分で、亡くなった方のうち相続税がかかった人の割合(課税割合)は、全国で10.4%でした。これは、相続税額のある申告書が提出された被相続人の割合です。その1人当たりの課税価格は14,025万円でした(国税庁)。
沖縄国税事務所管内の課税割合は8.2%で、全国より低い水準です。一方、1人当たりの課税価格は17,507万円。全国の数字を上回っています(沖縄国税事務所)。
件数は少なくても、対象になったときの規模は小さくありません。離島では土地の買い手が限られる場面もあります。「売れば払える」が自分の場合も成り立つか、確かめておきたいところです。
次の3つを書き出してみてください。
- 自社株と事業用の土地は、相続財産のおおよそ何割を占めますか。
- 相続税を10か月以内に金銭で納めるなら、そのお金はどこから出しますか。
- いまの生命保険の受取人は誰で、受け取ったお金は何に使う想定ですか。
まとめ:先に「どこから出すか」を決めておく
期限は10か月、原則は金銭での一括納付。保険で用意するのか(移転)、手元の資金で持つのか(保有)。どちらを選ぶかは、財産の中身と後継者の状況で変わります。正解は一つではありません。まず、相続財産と納税資金の見込みを並べてみてください。
参考資料
- 国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」(令和7年12月)
- 沖縄国税事務所「令和6年分 相続税の申告事績の概要」(令和7年12月)
- 国税庁タックスアンサー No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」
- 国税庁タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」
本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・税理士等の専門家にご相談ください。
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