もし富士山が噴火したら、あなたの会社の建物や設備は、保険で直せるでしょうか。実は、噴火や火山灰(降灰)による損害は、通常の火災保険の基本の補償では補償されません。この記事では、噴火をめぐる「保険の空白」と、会社としてどこを確認すればよいかを、やさしく整理します。

噴火と降灰は、通常の火災保険の基本補償では対象外

火災保険は、火事や台風、水害など、さまざまな損害を幅広く補償します。ただし「地震・噴火・津波」による損害は対象外です。これは特定の会社の話ではなく、火災保険に共通する基本の扱いです(日本損害保険協会)。火山灰が積もって屋根が傷んでも、原因が噴火であれば、火災保険からは支払われません。

では、どこで備えるのか。答えは「地震保険」です。地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災や損壊、埋没などを補償します(原因が地震や噴火のときの保険)。国と保険会社が一緒に運営する、特別な保険です。

事業専用の建物は「地震保険」に入れない

ここが、中小企業にとって大事な点です。地震保険の対象になるのは、居住用の建物と、暮らしの家財です。会社が所有しているかどうかではなく、建物の用途で決まります。そのため、人が住んでいない事務所・店舗・工場などの事業専用の建物や、営業用の設備は、地震保険の対象になりません(日本損害保険協会・財務省)。

つまり、会社の財産を噴火や地震から守るには、別の手立てが必要です。企業向けの火災保険に「地震危険補償特約(地震・噴火・津波による損害を上乗せで補償する特約)」を付ける方法があります。ただし、補償の範囲は商品ごとに異なります。たとえば東京海上日動の地震危険補償特約では、噴火による火山灰の付着・混入・堆積などによる損壊は、補償の対象から外れています。「噴火を補償する特約がある=降灰による損害もすべて補償される」とは限らないため、自社の契約で何が対象になるのかを確かめることが大切です。

なお、住まいの地震保険にも上限があります。金額は火災保険の30〜50%の範囲で、建物は5,000万円、家財は1,000万円までです(財務省)。生活の立て直しを助ける保険なので、損害の全額を建て直せるわけではない点にも注意が必要です。

国も、噴火への備えを促しています。平成16年6月の「富士山ハザードマップ検討委員会報告書」に基づく被害想定では、宝永噴火(1707年)級の噴火が現代に起きた場合、経済被害は最大で約2.5兆円規模とされました。また、令和2年の国の検討(大規模降灰対策の作業部会)では、西南西の風が卓越し、宝永噴火級の噴火が15日間続くというモデルケースで、新宿区付近に火山灰が最大10cm程度積もる結果が示されています。これは将来の噴火を予測した数字ではなく、対策を考えるための一例です。国(内閣府)は令和7年3月に「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」もまとめています。石垣島や沖縄は、富士山の噴火で想定される首都圏の降灰の影響からは遠く離れています。ただ、台風や高潮、水害のように「契約の内容しだいで、守れる・守れないが分かれる災害」が身近にあるのは同じです。自社の保険が「何を守り、何を守らないか」を知る視点は、どの地域でも役に立ちます。

自社で書き出してみる

  1. 自社が入っている火災保険は、噴火・地震・津波による損害を補償していますか(上乗せの特約が付いているか)。
  2. 会社の建物・設備は事業専用ですか。事業専用なら地震保険には入れません。どの保険・特約で備えますか。
  3. 噴火や地震で建物・設備が使えなくなったとき、復旧までの手元資金(数か月分)は用意できていますか。

まとめ

噴火や降灰による損害は、通常の火災保険の基本の補償では守れません。そして事務所・店舗・工場などの事業専用の建物や設備は、住まい向けの地震保険の対象にもなりません。まず「自社の保険が噴火・地震を補償しているか」を確認し、足りなければ企業向けの特約と、手元資金での備えを組み合わせて考えるのが出発点です。保険で損害を他者に引き受けてもらう「移転」と、手元資金で自分に備える「保有」を、自社の状況に合わせて組み合わせるのが、リスクファイナンス(リスクへの財務的な備え)の基本です。

参考資料

  • 日本損害保険協会「損害保険Q&A すまいの保険(地震保険)」
  • 東京海上日動火災保険「地震危険補償特約(企業財産の保険)」
  • 財務省「地震保険制度の概要」
  • 内閣府「富士山ハザードマップ検討委員会報告書」平成16年6月(経済被害 約2.5兆円の想定)
  • 内閣府「大規模噴火時の広域降灰対策について(報告)」令和2年4月/内閣府「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」令和7年3月

本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・税理士等の専門家にご相談ください。

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