障害者の法定雇用率が2.7%に(2026年7月施行)― 中小企業に生じる「雇用義務」と「納付金」、保険で移せない負担への備え方
2026年7月1日から、障害者の法定雇用率(会社が雇うべき障害者の割合の下限)が引き上げられました。この記事では、「何が変わったのか」「自社は対象か」「かかるお金はいくらか」を、短く整理します。保険では移しにくい負担なので、備え方の考え方もあわせてお伝えします。
2026年7月から、対象の会社が広がった
民間企業の法定雇用率は、これまでの2.5%から2.7%になりました。施行日は2026年7月1日です。
割合が上がると、対象になる会社も広がります。一般的には、これまでの従業員40人以上から、2026年7月以降は37.5人以上の会社に「障害者を1人以上雇う義務」がかかります。ただし、建設業や医療業など一部の業種には「除外率制度」(雇用義務の人数を計算するとき、働く人の数の一部を差し引ける仕組み)が今も残っており、線引きとなる人数は業種によって変わります。人数の数え方にも決まりがあり、短時間で働く方などは扱いが異なります。詳しくは自社の業種・状況で確認してください。
石垣島や沖縄の離島でも、この制度は全国どこでも同じように適用されます。採用の事情は地域で違っても、制度そのものは変わらない、という点は押さえておきたいところです。
「納付金」は、保険で移せない負担
従業員が100人を超える会社が、法定雇用率を満たせないとどうなるか。不足している障害者1人あたり、月5万円(年60万円)の「障害者雇用納付金」を納めることになります。この納付金を集めているのは国そのものではなく、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED=国が設立した公的な法人)です。集めたお金は、障害者を多く雇う会社への「調整金」(原則、超過1人あたり月2.9万円)などの財源になります。
大切な区別があります。従業員100人以下の会社は、当分の間、この納付金の対象外です。ただし、原則37.5人以上(除外率制度がある業種では計算が異なります)であれば「雇う義務」自体はあります。義務はあるが納付金はまだかからない、という中間の会社が新たに増えた、と考えると分かりやすいです。
納付金は「罰金」ではありません。納めても雇用義務がなくなるわけではなく、達成状況によっては行政指導の対象にもなり得ます。「お金を払えば済む」という性質のものではない、と理解しておくのが安全です。
ここでリスクファイナンス(リスクへの財務的な備え)の視点です。この負担は、保険で他社に移す(移転)ことがしにくいお金です。人手不足による負担と同じで、「保険で移せない」タイプにあたります。だからこそ、計画的な採用や職場環境の整備(リスクコントロール=リスクそのものを小さくする工夫)と、いざというときの手元資金の確保(保有=自社で持っておく備え)を組み合わせて考えることになります。
自社で書き出してみる
- 自社の従業員は何人か。原則37.5人以上(雇用義務の対象。除外率のある業種は計算が異なる)、100人超(納付金の対象)のどれに当たるか。
- 100人超なら、いまの雇用状況で納付金・調整金はいくらになりそうか。ざっくり試算してみる。
- 採用や環境整備を「毎年の計画」に入れているか。突発の負担にならない形にできているか。
まとめ
2026年7月から、法定雇用率は2.7%、対象は37.5人以上に広がりました。100人超の会社には、未達成なら不足1人あたり月5万円の納付金がかかります。保険で移しにくい負担だからこそ、制度を早めに知り、計画と資金の両面で備えておくことが、あわてない経営につながります。
参考資料
・厚生労働省「障害者雇用率制度」「令和8年度からの法定雇用率」「障害者雇用率の除外率制度」
・独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用納付金制度の概要」
※金額・対象は制度改正により変わることがあります。最新は各機関の公式資料でご確認ください。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・社会保険労務士・税理士等の専門家にご相談ください。
自社が対象になるか、負担がどのくらいかを一緒に整理したい方は、当研究所の初回相談をご利用ください。