この記事で分かることは、二つです。取引先の倒産に備える「経営セーフティ共済」という制度のあらましと、2024年(令和6年)10月に変わった税金のルールです。数字が出てきますが、むずかしい言葉はできるだけ使わずに説明します。

経営セーフティ共済って、どんな仕組み?

経営セーフティ共済(正式には「中小企業倒産防止共済」)は、国の中小企業政策を担う公的機関である中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が運営する制度です。取引先(お金を払ってくれる相手)が倒産して、売掛金(まだ受け取っていないお金)が回収できなくなる。そんな「もらい事故」で、自分の会社まで倒れてしまう「連鎖倒産」を防ぐための備えです。

掛金(積み立てるお金)は、月5,000円から20万円まで、5,000円きざみで選べます。積み立てられるのは総額800万円までです。取引先が倒産したときは、「回収できなくなった売掛金などの額」と「積み立てた掛金の10倍(最高8,000万円)」の、どちらか少ない方の範囲で、担保も保証人もなしでお金を借りられます。借りたお金に利息はつきませんが、そのかわり、借りた額の10分の1にあたる掛金が減る(権利がなくなる)決まりがあります。

掛金は、原則として、法人なら損金、個人事業主なら必要経費にできます(どちらも「その年の経費」にできるという意味です)。自分の都合で解約するとき(任意解約)は、40か月以上納めていれば、戻ってくるお金(解約手当金)の支給率は100%になります。ただし、共済金の貸付けを受けて掛金が減っている場合などは、払い込んだ額の全額が戻るとは限りません。掛金を経費にしていた場合、受け取ったお金は、法人では利益(益金)、個人では事業の収入として、税金の対象になります。つまりこれは「税金がなくなる(節税)」ではなく、「税金を払う時期を先に延ばす(繰り延べ)」に近い仕組みです。ここはよく間違えられるので、覚えておくと安心です。

2024年10月、何が変わった?

2024年3月に「所得税法等の一部を改正する法律」が成立し、掛金の税金の扱いを決めている租税特別措置法が変わりました。ポイントは一つです。

2024年(令和6年)10月1日以降に解約して、また入り直した場合、解約した日から2年の間に払う掛金は、経費(必要経費・損金)にできません。

これまでは、「利益が多く出た年に解約して、すぐ入り直し、また掛金で経費をつくる」という出し入れができました。今回の見直しで、その使い方に2年間のブレーキがかかった形です。制度そのもの(倒産防止共済法)が変わったわけではなく、あくまで税金の扱いだけが変わりました。手続きのやり方は今までどおりです。

「備え」としてどう位置づける?

リスクファイナンス(リスクへの財務的な備え)の中心は、二つあります。①移転(保険で他人にリスクを移す)と、②保有(自分の手元資金で受け止める)です。セーフティ共済は保険ではありません。お金を積み立て、いざというときに借りられる枠を用意しておく「資金を確保する備え」で、②の手元資金に近い性格を持ちます。保険と組み合わせて使うものだと考えると、位置づけがはっきりします。

今回の改正は、「節税の道具として出し入れする使い方」の旨みを減らしました。裏を返せば、本来の目的、つまり「取引先が倒れても、自社の資金繰りが止まらないようにする」という使い方に立ち返る、よいきっかけとも言えます。石垣島や沖縄の離島では、取引先の数が限られやすく、1社の倒産が地域の他社にも重く響くことがあります。だからこそ、連鎖倒産に備える資金の意味は、都市部より大きいかもしれません。

自社で書き出してみる

  1. 自社の売上は、特定の取引先1〜2社に偏っていないか。
  2. その取引先が倒産したら、自社の資金繰りは何か月もつか。
  3. いま解約や入り直しを考えているなら、その掛金は経費にできるタイミングか(2年ルールに触れないか)。

まとめ

セーフティ共済は、「節税」より「連鎖倒産への備え」が本来の役目です。2024年10月の改正で、短期の出し入れによる節税効果は小さくなりました。これを機に、自社にとって「いざというときの資金」として続ける意味があるかを、腰を据えて見直してみてください。

参考資料

  • 中小企業基盤整備機構「税制の特例に関する内容の変更について」(2024年8月23日)
  • 中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済(掛金・制度の概要)」
  • 根拠法:所得税法等の一部を改正する法律(2024年3月成立)/租税特別措置法 第28条・第66条の11

本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・税理士等の専門家にご相談ください。加入・解約や税金の扱いの具体的な取り扱いは、中小機構や顧問税理士にご確認ください。

当研究所では、リスクファイナンスに関する初回のご相談を承っています。「うちの取引先の偏りは大丈夫か」といった素朴な疑問からで構いませんので、お気軽にお声がけください。