厚生年金の「上限」が2027年9月から引き上げ ― 高い報酬の役員・従業員がいる会社の社会保険料負担はどう増えるか
2025年6月に成立した年金制度改正法で、厚生年金の「標準報酬月額」(保険料を計算するもとになる金額)の上限が引き上げられます。この記事では、いつ・いくら上がるのか、そして高い報酬の役員や従業員がいる会社の負担がどう変わるのかを、やさしく整理します。
そもそも「上限」とは何か
厚生年金の保険料は、給与そのものではなく、給与を区切りのよい金額にあてはめた「標準報酬月額」で計算します。この金額には上限があり、いまは65万円です。つまり、月の報酬が65万円の人も100万円の人も、保険料は同じ「65万円」で計算されてきました。
今回の改正は、この上限を引き上げるものです。賃金が全体に上がってきたことを受けて、収入に見合った保険料と将来の年金につなげる狙いがあります(出典:厚生労働省)。
65万円から75万円へ、3回に分けて
上限は一度に上がるのではなく、3年かけて段階的に引き上げられます。
- 2027年9月:65万円 → 68万円
- 2028年9月:68万円 → 71万円
- 2029年9月:71万円 → 75万円
大事なのは、影響を受けるのは「いまの上限(65万円)を超える報酬の人」だけ、という点です。月の報酬が65万円より低い大多数の従業員は、この改正では保険料は変わりません。
会社の負担はどのくらい増えるか
厚生年金の保険料率は18.3%で、会社と本人が半分ずつ負担します(労使折半)。上限が65万円から最終的に75万円になると、月の報酬が75万円以上の人では、厚生年金保険料だけで会社・本人それぞれ月およそ9,100円ずつ負担が増えます。さらに会社側では、同じ標準報酬月額をもとに計算する「子ども・子育て拠出金」(会社が全額を負担する法定の拠出金)も増えます。拠出金率は2026年度で0.36%ですが、年度ごとに確認が必要です。実際の会社負担は、その時点の料率で見積もりましょう。
段階的な引き上げなので、増え方も少しずつです。たとえば最初の2027年9月には、上限が65万円から68万円に上がります。厚生年金保険料だけで見ると、会社・本人それぞれ最大で月2,700円ほどの増加です。会社側では、これに加えて子ども・子育て拠出金の増加分もあります。人数が少なくても、毎月かかる固定費として積み上がっていきます。
リスクファイナンスは、保険でリスクを他社に移す「移転」と、手元資金でそなえる「保有」が中心です。今回の社会保険料の増加は、そのどちらでもありません。ただ、固定費が増えれば、いざというときのための手元資金(=保有の土台)は少しずつ細ります。「備えそのもの」ではなく「備えの前提になる固定費」の話として、資金計画に織り込んでおくことが大切です。
沖縄・離島では所得水準が全国より低めで、今回の上限引き上げの影響を受けない会社も多いと考えられます。一方、利益が出て役員報酬を高くしている会社や、専門職を高い給与で迎える会社では、じわりと効いてきます。石垣島でも、人を大事にして給与を上げていく会社ほど、早めに見通しを立てておくと安心です。
自社で書き出してみる
答えを急がず、まず自社にあてはめて書き出してみましょう。
- いま、月の報酬が65万円を超える役員・従業員は何人いますか。将来75万円を超えそうな人は何人ですか。
- その人数で、2027年・2028年・2029年に会社負担はいくら増えそうですか(1人あたり最大で月約9,100円を目安に)。
- 増える固定費を、来期以降の資金計画にどう織り込みますか。
まとめ
厚生年金の上限引き上げは、2027年9月から3年かけて65万円から75万円へと進みます。影響を受けるのは高い報酬の一部の人だけですが、会社にとっては毎月の固定費が確実に増える話です。あわてる必要はありません。まずは対象になりそうな人数を数え、増える金額を見積もっておく。それが最初の一歩です。
参考資料
- 厚生労働省「年金制度改正法(2025年6月成立)の概要」
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」(保険料率18.3%・労使折半)
- 日本年金機構「子ども・子育て拠出金」(事業主が全額負担、2026年度の拠出金率0.36%)
本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・税理士等の専門家にご相談ください。社会保険料の実務については、社会保険労務士にもご相談いただけます。
初回のご相談は無料です。自社の社会保険料の見通しや資金計画について、お気軽にお声がけください。