2028年4月から、働く人が50人未満の職場でも「ストレスチェック」(働く人の心の状態を、年に一度、質問票で調べる仕組み)が義務になります。この記事でわかるのは、二つです。何が変わるのか。そして、義務化の先にある「お金のリスク」に、どう備えるのか。数分で読み切れる長さにまとめました。

2028年4月、小さな職場も義務化される

ストレスチェックは、2015年12月から「働く人が常時50人以上」の職場で義務になっていました。50人未満の職場は、これまで「努力義務」(やるよう努めればよい、という段階)でした。

これが変わります。2025年5月14日に法律(労働安全衛生法など)が改正され、2026年6月には施行日を決める政令も出ました。これにより、2028年4月1日から、働く人が50人未満の職場でも義務になることが確定しています。

影響は大きいです。国内の職場の大部分は、働く人が50人未満の小さな職場だからです。石垣島や離島の小さな会社・お店も、その多くが「これから始める側」になります。

なお、働く人が50人以上の職場では、ストレスチェックの実施状況(実施人数など)を労働基準監督署に報告する義務があり、怠ると50万円以下の罰金の対象になります。一方、50人未満の職場は、2028年4月から実施そのものは義務になりますが、労働基準監督署への報告義務はありません。厚生労働省はすでに、小規模な職場向けの実施マニュアルも公表しています。今すぐ慌てる必要はありませんが、「2028年4月」を頭の片隅に置き、施行までに少しずつ準備を進めておきましょう。

「実施するだけ」で終わらせない ― 心の不調は財務リスク

ストレスチェックそのものは、不調に早く気づくための仕組みです。リスクファイナンス(お金の面からリスクに備える考え方)でいえば、これは保険で移す「移転」でも、手元資金でためる「保有」でもありません。リスクそのものを小さくする働きかけ(正しくは「リスクコントロール」と呼びます)にあたります。

義務化の目的は、働く人が自分のストレスに気づき、職場のストレス要因を減らして、心の不調を未然に防ぐこと(これを「一次予防」といいます)です。そのうえで経営の視点から見ると、心の不調は、長い休職や、労災(仕事が原因の病気・ケガ)の認定、会社の安全配慮義務(従業員が安全に働けるよう配慮する義務)をめぐる損害賠償——こうした「お金の問題」にもつながり得ます。

気づく仕組み(軽減)を整えることと、いざお金が出ていくときに耐える備え(移転・保有)を持つことは、別の話です。実務では、この二つを組み合わせます。

備えの一つは「移転」です。政府の労災保険だけでは足りない部分に、労災の上乗せ補償や使用者賠償責任保険で備えるという考え方があります。従業員が長く働けなくなったときの収入を、団体の所得補償保険(働けない間の収入を補う保険)で支える方法もあります。

もう一つは「保有」です。休職者が出ても、その間の人件費や、代わりの人にかかる費用に耐えられるだけの手元資金を持っておくことです。人手の少ない離島の職場ほど、一人の長期離脱が重くのしかかります。どの備えが自社に合うかは、職場の人数や仕事の中身によって変わります。

自社で書き出してみる

  1. 自社の各職場(事業場)ごとの人数は何人か。2028年4月の時点で、義務の対象になりそうか。
  2. 従業員が3か月以上休んだら、その間の人件費と代わりの人の費用に、手元資金で耐えられるか。
  3. 政府労災の上乗せや所得補償など、「移転」で備えている部分はいまあるか。

まとめ

2028年4月、小さな職場もストレスチェックが義務になります。実施は「気づく=軽減」の第一歩。その先にある休職・労災・賠償という財務リスクには、「移転」と「保有」を組み合わせて備えましょう。まずは、自社の事業場ごとの人数と、手元資金の確認から始めてみてください。

参考資料

  • 厚生労働省「ストレスチェック制度(労働安全衛生法第66条の10)」
  • 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(2025年5月14日公布)
  • 同法の施行期日を定める政令(2026年6月10日公布、50人未満の事業場は2028年4月1日施行)

本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・社会保険労務士・税理士等の専門家にご相談ください。

当研究所では、こうした制度変更を入り口に、自社のリスクへの財務的な備えを一緒に整理する初回相談を承っています。