高額療養費が2026年8月に見直された ― 月額上限の引き上げと、公的保険で「足りない部分」への備え
公的医療保険の対象となる病気やケガの費用は、まず健康保険などが受け止めてくれます。その中心にあるのが「高額療養費制度」(医療費の自己負担に、月ごとの上限を設ける公的な仕組み)です。2026年8月にこの制度が見直され、通常の月額の上限が引き上げられる一方、新たに1年間の上限も設けられました。この記事では、何が変わったのかと、公的保険でカバーしきれない部分への備え方を、リスクファイナンス(お金の面での備え)の視点でやさしく整理します。
高額療養費って、そもそも何?
健康保険には、1か月に支払う医療費の自己負担が一定額を超えると、超えた分があとで戻る仕組みがあります(マイナ保険証などを使えば、窓口での支払いを最初から上限までに抑えられる場合もあります)。これが高額療養費です。上限額は年齢や所得区分によって決まります。所得が高めの区分では、その月の総医療費(健康保険が適用される医療費の全額、いわゆる10割)に応じた計算式で求め、所得が低めの区分では定額です。
たとえば、70歳未満で年収およそ370万〜770万円の区分なら、総医療費が100万円かかった月の自己負担の上限は約9万3千円(92,940円)です。病気やケガという大きなお金のリスクを、公的保険に「移して(移転して)」いるわけです。まずはこの土台があることを押さえておきましょう。
2026年8月から、ここが変わりました
2026年8月から、通常の月額の上限が多くの区分で引き上げられました。ただし「すべての人の負担が一律に増える」わけではありません。直近1年で何度も上限に達した人向けの上限(多数回該当)は原則そのまま据え置かれ、あわせて1年間(8月から翌年7月まで)の上限も新しく設けられました。長い療養が続く人では、年間で見ると負担が軽くなる場合もあります。
金額の例を見てみましょう。年収およそ370万〜770万円の区分では、月の上限の計算式が「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」から、「85,800円+(総医療費-286,000円)×1%」へと見直されました。この区分の年間上限は53万円です。上限額は所得区分ごとに違うので、ご自身の区分の正確な金額は、厚生労働省や加入している健康保険の資料でご確認ください。
さらに2027年8月からは、所得区分をより細かく分ける方針が示されています。ただし、具体的な区分の数や金額は今後の政令(国が定めるルール)で確定するため、この記事では断定しません。決まり次第、あらためて確認するのがよいでしょう。
公的保険の「外側」に残る出費
高額療養費は心強い仕組みですが、対象にならない出費もあります。入院中の食事代、差額ベッド代(個室などを選んだときの追加代)、先進医療の技術料、通院の交通費などは、上限の計算に含まれません。加えて、働けない間に減ってしまう収入は、医療費とはまったく別の問題です。
石垣島など離島では、この「外側の出費」がふくらみやすい事情があります。高度な検査や治療のために、本島や本土へ渡ることがあるからです。交通費や宿泊費、付き添いの費用は、制度の対象外。地域によって差が出やすいのは、まさにこうした部分です。
では、どう備えるか。引き出しは大きく2つです。1つは手元資金(貯蓄などで自分の手元にお金を持っておく=保有)。もう1つは、民間の医療保険や就業不能保険(保険会社にリスクを移す=移転)です。どちらか一方ではなく、組み合わせて考えるのが基本です。なお、民間の医療保険から給付を受けても、高額療養費が減らされることはありません。
自社・自分で書き出してみる
- 自分や家族が1か月入院したら、食事代・差額ベッド代・交通費まで含めて、いくら手元から出そうか。
- 経営者や従業員が数か月働けなくなったら、収入はどれだけ減り、生活費や運転資金を何か月分そなえているか。
- いま入っている医療保険は、公的保険で足りない部分(対象外の出費や収入の減少)を意識して選んだものか。
まとめ
公的保険は、医療費の大きなリスクを受け止める強い土台です。2026年8月の見直しでは通常の月額上限が引き上げられる一方、多数回該当は据え置かれ、年間上限も新設されました。負担が増える人もいれば、長い療養で年間の負担が軽くなる人もいます。いずれにせよ、公的保険の対象外となる出費や収入の減少は、自分の側に残ります。手元資金(保有)と民間保険(移転)を、自社や家庭の状況に合わせてどう組み合わせるか。まずは上の3つの問いを、自分の数字で書き出すところから始めてみてください。
参考資料
・厚生労働省「医療保険制度改正法(健康保険法等の一部を改正する法律)が成立しました」(2026年5月29日成立)
・厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
・全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費」(2026年8月時点の上限額・計算式)
・全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険給付について」(労災保険との適用関係)
本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合等)・保険会社・保険代理店・保険仲立人・税理士等の専門家にご相談ください。
当研究所では、公的保険で足りない部分の洗い出しや、手元資金と民間保険の組み合わせについて、初回のご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。