給料を上げると、会社のお金は出ていきます。でも、その「増やした分」の一部を、法人税(会社が払う税金)から差し引けるしくみがあるのをご存じでしょうか。この記事では、中小企業向けの「賃上げ促進税制」について、しくみ・控除できる割合の目安・赤字でも使える「5年繰り越し」、そしてリスクファイナンス(会社をお金の面で守る備え)から見たときの使いどころを、短く整理します。

どんな制度? ― 給料の「総額」を増やすと、法人税を差し引ける

賃上げ促進税制は、国内の従業員に払う給料や賞与の「総額」を前の年より増やした会社が、その増えた分の一部を法人税から差し引ける制度です(税額控除。納める法人税が軽くなるしくみで、過去に払った税金が戻ってくるわけではありません)。対象は、青色申告書を提出している中小企業などです。

見るのは一人ひとりの賃上げではなく、あくまで「総額」です。ですから、新しく人を雇ったり、賞与を増やしたりして総額が増えた場合も対象になります。一方で、社長など役員やその親族への給与は原則として対象外です(パートやアルバイトは対象になり得ます)。

控除できる割合は「事業年度の開始時期」で変わる

ここが大切な注意点です。差し引ける割合は、その事業年度がいつ始まるかで変わります。

  • 令和6年4月1日〜令和8年3月31日に始まる年度:給料の総額が前年度より1.5%以上増えると増加額の15%、2.5%以上で30%。さらに、教育訓練費(社員の学びに使うお金)を前年度より5%以上増やし、かつ当年度の給料総額の0.05%以上とするなどの要件を満たすと10%、「くるみん」「えるぼし」など所定の認定で5%が加わり、最大45%まで。
  • 令和8年4月1日〜令和9年3月31日に始まる年度(2026年4月〜2027年3月):基本の割合(1.5%以上増で15%、2.5%以上増で30%)は変わりませんが、教育訓練費の上乗せが廃止されました。これに、くるみん・えるぼしなど所定の認定の5%を加えて、中小企業は最大35%までです。

差し引ける金額には天井があります。1年で差し引けるのは、その年度の法人税額(正確には調整前の法人税額)の20%までです。なお個人事業主は、令和7年・令和8年分と令和9年分とで適用される内容が異なります。適用の際は、自社の事業年度に合わせて確かめてください。

赤字の年にも活きる「5年繰り越し」と、離島の追い風

これまでは、赤字の年や法人税がもともと少ない年は、この制度をうまく使えませんでした。差し引く「元になる税金」が足りないからです。令和6年度の改正で、差し引ききれなかった分を翌年度から5年間、繰り越して使えるようになりました。赤字の年に税金が戻る制度ではなく、将来また法人税が出た年に、その分を控除するしくみです。

使うときの条件があります。繰り越した分を使う年も、給料の総額が前の年より増えていることが必要です(この年は増加率1.5%以上まではいりません)。繰り越した分を使う年も、その年度に控除できるのは調整前の法人税額の20%までです。繰越額が生じた年度以後は、使わない年も含めて毎年の申告で所定の明細書を添える必要があります。

沖縄や離島の会社にとって、賃上げは「所得を上げる」という地域の大きなテーマそのものです。最低賃金の引き上げが続くなか、避けにくい人件費の増加を、こうした公的なしくみで少しでも和らげられる意味は小さくありません。

リスクファイナンスから見た使いどころ

賃上げした人件費は、この先も継続してかかる負担です。会社が抱え続けるコスト、いわば自分で背負う(保有する)タイプの負担といえます。この税制そのものは、リスクを他へ移す保険でも、手元にお金を積む備えでもありません。あくまで、その負担を公的な支援で少し軽くする手立てです。

大切なのは、この制度だけで会社を守ろうとしないことです。リスクファイナンスの基本は「①移す(保険)」と「②自分で備える(手元資金)」。税制で軽くなった分のお金を、保険料や手元資金にまわす。そう考えると、備えが一本の線でつながります。

「使えるかどうか」は、決算の数字や認定の有無で変わります。答えを急がず、まず自社の状況を並べて考える。そのための問いを、下に用意しました。

自社で書き出してみる3つの問い

  1. 今期、前の年より給料の総額を増やす見込みはありますか。増えるとしたら、だいたい何%くらいでしょうか。
  2. 自社の事業年度に適用される制度を確かめたうえで、子育て・女性活躍支援の認定など、使える上乗せの余地はありますか。
  3. この制度で軽くなった分を、手元資金を厚くする・保険を見直すなど、会社の体力づくりにどう回しますか。

まとめ

賃上げ促進税制は、増やした給料の一部を法人税から差し引けるしくみです。控除できる割合は事業年度の開始時期で変わり、令和8年4月1日〜令和9年3月31日(2026年4月〜2027年3月)に始まる年度では中小企業で最大35%です。さらに令和6年度改正で、赤字の年の分も5年繰り越せます。人件費という重い負担と向き合う会社にとって、使える追い風のひとつです。要件や金額はあなたの会社の数字で変わります。自社にあてはまるかは、決算の数字を手元に、税理士に相談しながら確かめてみてください。

参考資料

  • 中小企業庁「中小企業向け『賃上げ促進税制』」
    https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
  • 中小企業庁「中小企業向け『賃上げ促進税制』(令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)」
    https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai_r06.html
  • 国税庁「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(賃上げ促進税制)」
    https://www.nta.go.jp/
  • 財務省「令和8年度税制改正(国税)等について」(賃上げ促進税制の見直し)
    https://www.mof.go.jp/

免責

本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・税理士等の専門家にご相談ください。制度の要件・控除率・適用期限は改正される場合がありますので、適用にあたっては最新の情報と自社の決算内容をご確認ください。

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