会社の株や事業用の資産を、生きているうちに少しずつ子や孫へ渡す「生前贈与」。その税金のルールが、2024年(令和6年)に大きく変わりました。この記事では、変わった2つのポイントと、経営者やその家族が最初に考えておきたいことを、やさしく整理します。

変わったこと①:「持ち戻し」が3年から7年へ

いちばん基本の贈与のやり方が「暦年課税」です。贈与を受けた人1人につき、1年間に受け取った合計が110万円までなら、贈与税はかかりません(110万円は、贈与する人ごとではなく、受け取る人ごとの年間合計です)。ここには「生前贈与加算」(一般に「持ち戻し」と呼ばれるルール)があります。暦年課税で贈与を受けた人が、その贈与した人から相続や遺贈などで財産を受け取ったとき、亡くなる前の一定期間の贈与を相続財産に足し戻して相続税を計算する、という仕組みです。逆に、その贈与した人から相続・遺贈や死亡保険金などで何も受け取らない人は、原則としてこの足し戻しの対象になりません。

この足し戻す期間が、2024年1月以降の贈与から、3年より長く、最長で7年へと段階的に延びました。ただし、いきなり7年になるわけではありません。相続が2026年12月31日までに起きた場合は、これまでどおり相続開始前3年以内です。2027年1月1日から2030年12月31日までに相続が始まった場合は、2024年1月1日から相続開始日までの贈与が対象になり、2031年(令和13年)1月1日以降は相続開始前7年以内がすべて対象になります。なお、延びた期間(相続開始前3年より前〜7年以内)の贈与については、贈与を受けた人ごとに、その合計額から100万円を一度だけ差し引く緩和があります。

むずかしく感じるかもしれませんが、押さえどころは1つです。「亡くなる直前にまとめて贈与して相続税を減らす」というやり方は、以前より効きにくくなりました。

変わったこと②:相続時精算課税に「年110万円の枠」

もう一つのやり方が「相続時精算課税」(60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与で選べる制度)です。この制度は、贈与する人ごとに選びます。選ぶと、毎年110万円の基礎控除を差し引いた後の金額について、その贈与する人ごとに累計2,500万円までの「特別控除」があり、その範囲では贈与時に贈与税がかかりません(超えた部分には一律20%の贈与税)。ただし、毎年110万円の基礎控除を差し引いた後の金額は、原則として贈与時の価額で、その贈与した人の相続のときに相続財産へ加算して精算します。特別控除を使うには、期限内の贈与税の申告と、初めて選ぶ年に「選択届出書」の提出が必要です。

この制度に、2024年から「毎年110万円の基礎控除」が新しくできました。この110万円以下の贈与は、贈与税がかからず、相続財産にも足し戻されません(①の7年ルールの対象にもなりません)。ただし、この110万円は贈与を受けた人1人あたりの年間合計です。たとえば父と母の両方をこの制度にした場合、父から110万円・母から110万円を別々に、とはできず、合わせて110万円を父母それぞれの贈与額で按分します。一方で、110万円を超えた部分は、何年前の贈与であっても相続のときに相続財産へ加算されます。少額をコツコツ渡すには使いやすい一方、超えた分は原則として相続時に精算される、と押さえておきましょう。

もう一つ注意点があります。一度この制度を選ぶと、その贈与する人から今後受ける贈与については、あとから暦年課税には戻せません。暦年課税と相続時精算課税のどちらが合うかは、渡す財産の種類・金額・渡す人の年齢などによって変わります。「どちらが得か」の答えは、家庭ごとに違います。

自社で書き出してみる問い

  1. 次の世代に渡したい資産(自社株・不動産・現金など)は、何が、いくらありますか。
  2. その資産は「毎年少しずつ」向きですか。それとも「まとめて」向きですか。暦年課税と相続時精算課税、どちらが合いそうですか。
  3. 暦年課税を使う場合、元気なうちに早く始めると、7年ルールの影響をどれくらい小さくできそうですか。

まとめ:早く、計画的に

2024年の改正で、生前贈与は「早めに・計画的に」の価値が上がりました。暦年課税は駆け込みが効きにくくなり、相続時精算課税は少額の贈与に使いやすくなりました。どちらが正解かは家庭ごとに違うので、まず「何を・誰に・いくら」を紙に書き出すところから始めるのがおすすめです。

石垣島や離島では、相続や承継の相談相手がすぐ近くにいないことも少なくありません。だからこそ、元気なうちに数字を整理しておくこと自体が、いちばんの備えになります。

参考資料

  • 国税庁 タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
  • 国税庁 タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」
  • 国税庁「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」

本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・税理士等の専門家にご相談ください。相続・贈与の具体的な計算や制度の選択は、必ず税理士等の専門家にご確認ください。

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