遺族厚生年金が2028年4月に見直し ― 一部の子のない現役世代は原則「5年の有期給付」へ、公的保障のすき間をどう埋めるか
2025年6月、年金の制度改正法が成立しました。そのなかに「遺族厚生年金(会社員などが亡くなったとき、残された家族が受け取る年金)」の見直しが含まれています。この記事では、何が・いつ・誰に変わるのかを、やさしく整理します。あわせて、公的な保障の「すき間」を民間の生命保険でどう補うか、という考え方をお伝えします。
何が、いつ、誰に変わるのか
大きな変更は、「子のいない現役世代の配偶者」への遺族厚生年金です。今は、一定の条件を満たせば、生涯にわたって受け取れる場合があります。改正後は、原則「5年間の有期給付(期限のついた給付)」に変わります。施行は2028年(令和10年)4月の予定です。
ただし、いきなり全員が対象になるわけではありません。厚生労働省によると、施行の直後に新しく5年の有期給付の対象となる女性は、2028年度末に40歳未満で、18歳年度末までの子がいない方です(20代の方は今もすでに5年の有期給付です)。一方で男性は、これまで受け取れなかった「18歳年度末までの子がいない60歳未満」の方が、新たに受け取れるようになります。
次の方は、今回の見直しの影響を受けません。すでに遺族厚生年金を受けている方、60歳以降に受給権が生まれる方、18歳年度末までの子を育てている間の方、そして2028年度に40歳以上になる女性です。子どものいる家庭は、その子が18歳年度末になるまでは、今までと同じ扱いです。
「減るだけ」ではない点もあります。5年の有期給付には上乗せ(有期給付加算)がつき、今の遺族厚生年金の額の約1.3倍になります。5年間の有期給付が終わった後も、障害年金の受給権がある方や、収入が十分でない方は、一定の要件のもとで最長65歳になるまで引き続き受け取れる「継続給付」が用意されています。
リスクファイナンスで考える ― 土台と、すき間
リスクファイナンスとは、リスクへの財務的な備えのことです。中心は二つあります。保険で他者に移す「移転」と、手元資金などで自分で抱える「保有」です。公的な遺族年金は、いわば暮らしを支える土台にあたります。今回の見直しで、子のない現役世代では、その土台が続く「長さ」が変わることになります。
万一のときに必要なお金から、公的年金などで受け取れる分を引く。足りない部分を、生命保険という「移転」で補う。この順番で見ると、いくら備えればよいかが見えやすくなります。
会社にとっても、これは他人事ではありません。従業員の「もしも」に、団体で入る保険などで何ができるかを考える入り口になります。沖縄・離島でも、この見直しを身近に感じる方はいるでしょう。数字はご家庭ごとに違います。まずは自社と家族の「今」を、いちど確かめてみてください。
自社と家族で書き出してみる
- もし今、家計の働き手に万一のことがあったら、毎月いくら必要ですか。
- そのうち、公的な遺族年金などでまかなえるのはいくらですか。加入記録を確認したうえで、具体的な受給要件や見込額は年金事務所などで確認できます。
- 足りない部分に、いまの生命保険で備えられていますか。
まとめ
2028年4月から、一部の子のない現役世代の遺族厚生年金が、原則5年の有期給付に変わります。ただし経過措置が多く、子育て中の家庭や、すでに受給中の方などは影響を受けません。大切なのは、公的保障という「土台」を確かめ、足りない部分だけを生命保険という「移転」で補うことです。答えを急ぐより、まず自社と家族の数字を並べてみることから始めましょう。
参考資料
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」(令和7年6月30日更新)
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」(令和7年6月13日成立)
本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・税理士・社会保険労務士・年金事務所等の専門家にご相談ください。年金の受給要件や金額はご家庭ごとに異なります。
当研究所では、公的保障と民間保険の「すき間」の考え方について、初回のご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。