経営者・家族従事者、そしてフリーランスの「働けなくなるリスク」――労災保険「特別加入」という備え
仕事中にケガをして、しばらく現場に立てなくなる。運悪く事故に遭う。従業員であれば「労災保険」が治療費や休業中の補償を担ってくれます。ところが、同じ現場で同じように働いていても、経営者やその家族従事者、そして個人で仕事を請け負うフリーランスは、原則としてこの労災保険の対象外です。この記事では、その隙間を埋める「特別加入」という仕組みと、2024年11月に始まったフリーランス(特定受託事業者)の加入について、「いくら払って、いくら備わるのか」「リスクファイナンスとしてどう位置づけるか」という観点で整理します。答えを押しつけるのではなく、自社にとって必要かどうかを自分で考えるための足場をお渡しできればと思います。
なぜ経営者・家族従事者は「労災の対象外」なのか
労災保険(労働者災害補償保険)は、その名のとおり「労働者」――つまり雇われて働く人――が仕事や通勤でケガ・病気・障害を負ったり、亡くなったりしたときの補償を目的とした国の制度です。裏を返すと、人を雇う側である事業主や、その代表として経営に携わる役員、事業を手伝う同居の家族従事者は「労働者」にあたらないため、原則としてこの保護の外に置かれています。
ただし、役員・家族・フリーランスという肩書や契約の名称だけで対象外が決まるわけではありません。代表取締役などは通常労働者に該当しませんが、代表者以外の役員でも、業務執行者の指揮監督下で他の従業員と同じ条件で賃金を受けているなど、実態として労働者と判断されれば通常の労災保険の対象になり得ます。同居の家族や、契約上「業務委託」とされているフリーランスも同様で、勤務時間や指揮命令、報酬の実態が労働者と同じであれば、通常の労災が適用される場合があります。
とはいえ、実際の中小企業や個人事業では、経営者も家族も、従業員と机を並べ、同じ現場で汗を流していることが少なくありません。建設現場に上がる、厨房に立つ、農地やハウスで作業する――働き方の実態は「労働者」に近いのに、いざケガをしたときの備えだけが違う。この不均衡を補うために設けられているのが「特別加入」という制度です。
「特別加入」という第2のルート
特別加入は、本来は対象外の人でも、業務の実態が労働者に準じて保護すべきと認められる場合には、任意で労災保険に入れるようにする仕組みです。厚生労働省は、その対象を大きく次の4つの類型に整理しています。
- 中小事業主等――一定規模以下の会社の事業主・役員や、その事業に従事する家族従事者など。
- 一人親方その他の自営業者――建設業の一人親方、個人タクシー、貨物運送、フードデリバリー配達員など、労働者を使わずに働く人。
- 特定作業従事者――特定農作業従事者や介護作業従事者など、法令で定められた作業に従事する人。
- 海外派遣者――海外の事業所へ派遣される人など。
2024年11月に対象となった「特定フリーランス事業」は、独立した第5の類型ではなく、このうち「一人親方その他の自営業者」に関する特別加入(いわゆる第2種)の対象事業の一つとして位置づけられています。
中小事業主等として加入するには、「従業員を雇っていて、その労働保険の事務を労働保険事務組合に委託していること」が前提になります。対象となる会社の規模は業種で分かれており、厚生労働省の資料では、金融業・保険業・不動産業・小売業は労働者50人以下、卸売業・サービス業は100人以下、それ以外の業種(建設業・製造業など)は300人以下とされています。なお、労働者を年間を通じて雇っていなくても、年間100日以上使用する見込みがあれば「常時使用」に含まれます。
加入の仕方にも注意が必要です。中小事業主等として申請する場合は、原則として、事業主本人だけでなく、その事業に従事する労働者以外の役員や家族従事者などを全員まとめて申請する「包括加入」が求められます。社長だけを選んで加入させる仕組みではありません。ただし、療養中などで実際に事業に従事していない人は、例外的に包括加入の対象から外せる場合があります。
2024年11月、フリーランスも対象に
2024年11月1日、いわゆる「フリーランス新法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の施行に合わせて、労災保険の特別加入の対象が広がりました。対象の中心は、企業などから業務委託を受けて事業を行うフリーランス(特定受託事業者)です。企業などから受託する事業と同じ種類の業務を消費者から受託する場合には、そのBtoC業務中の災害も補償対象になりますが、消費者からの委託だけで、企業などから業務委託を受ける意思や見込みもない場合は対象になりません。また、建設業の一人親方など、すでに別の特別加入区分に該当する人は、その業種・作業に対応する既存の特別加入制度を利用します(厚生労働省)。
背景には、働き方の多様化があります。内閣官房が2020年に公表した試算では、フリーランスは全国で462万人程度(本業214万人程度、副業248万人程度)とされていました。なお、この462万人は広い定義に基づく調査上の推計で、その全員が特定フリーランス事業の特別加入の要件を満たすという意味ではありません。とはいえ、会社に雇われない働き方が広がる一方で、こうした人たちは仕事中にケガをしても公的な補償を受けにくい状態が続いていました。今回の拡大は、その空白に一つの選択肢を加えたものと言えます。石垣島や沖縄の離島でも、建設や観光、農業の現場を個人で請け負う方は少なくありません。本土から離れ、通院や治療、仕事を休んだときの影響が大きい地域だからこそ、備えの選択肢が増えた意味は小さくないはずです。
いくら払って、いくら備わるのか
特別加入では、まず「給付基礎日額」を選びます。これは補償額の基準になると同時に、保険料の計算にも使われる金額で、3,500円から25,000円までの16段階の中から、所得水準に見合う額を申請し、都道府県労働局長の承認を受けて決まります。日額が高いほど、いざというときの補償(休業給付や年金など)は手厚くなりますが、そのぶん保険料も上がります。
保険料は、おおむね「給付基礎日額 × 365日 × 保険料率」で計算します。保険料率は加入のタイプや業種によって異なります。たとえば2024年11月に始まった特定フリーランス事業の保険料率は1000分の3で、給付基礎日額を1万円に設定した場合の年間保険料は、1万円×365日×3/1000=10,950円という水準です(厚生労働省の例)。中小事業主として加入する場合の保険料率は業種ごとの労災保険率によって変わるため、金額は一律ではありません。実際の負担は、選ぶ日額と業種、加入する団体の入会金・会費などによっても変わるので、正確な数字は労働局や委託先の事務組合・団体に確認するのが確実です。
では、いざというとき何が戻ってくるのか。休業についていえば、仕事や通勤によるケガ等で働けなくなり要件を満たすと、休業4日目以降、1日につき給付基礎日額の60%の休業給付と、20%の休業特別支給金が支給され、労災制度から合計で原則8割が支給されます。給付基礎日額を1万円に設定していれば、4日目以降は1日あたり8,000円(休業給付6,000円+休業特別支給金2,000円)という計算です。最初の3日間は労災保険からの休業給付はありません。
給付基礎日額は「補償の厚み」と「保険料」の両方を決めるダイヤルのようなもの。低く設定すれば保険料は軽いが、休業したときに戻ってくるお金も小さくなります。日々の稼ぎの実態に見合った額を選ぶことが出発点になります。
補償されるのは「仕事・通勤が原因の災害」
大切な前提として、特別加入は、原則として仕事を原因とする業務災害を補償する制度です。中小事業主等や特定フリーランス事業など、多くの区分では法令上の通勤に該当する災害(通勤災害)も対象になります。ただし、個人タクシーや個人貨物運送業者など、一部の区分では通勤災害が対象外となるため、自分が加入する区分の補償範囲を確認しておく必要があります。なお、私生活上の事故や、仕事と関係のない一般的な病気による就業不能は補償されません。また中小事業主等の場合、業務災害として認められるのは、申請書に記載した事業について労働者が通常行う業務に準じた範囲に限られます。経営者として行うすべての行動が対象になるわけではない、という点も押さえておきたいところです。
リスクファイナンスとして、どう位置づけるか
リスクへの財務的な備え(リスクファイナンス)の中心は、大きく「①移転」と「②保有」の2つです。①移転は、保険などを使ってリスクを外部に引き受けてもらうこと。②保有は、手元資金などで自分で受け止める準備をしておくことです。これとは別に、そもそも事故が起きにくいように現場の安全対策を講じる「③軽減」がありますが、これは厳密にはリスクコントロールの領域で、財務の話とは区別して考えると整理しやすくなります。実務では、この3つを組み合わせて備えるのが基本です。
特別加入は、この枠組みでいえば「①移転」にあたります。経営者や家族、フリーランス自身が働けなくなるリスクの一部を、公的な労災保険に移す手段です。ただし、それだけですべてが埋まるわけではありません。給付基礎日額には上限があり、役員報酬や事業所得の全額が補償されるとは限りません。埋めきれない部分は、手元資金という「②保有」や、民間の傷害保険・所得補償保険といった別の「①移転」で補うという発想が現実的です。どの組み合わせが自社に合うかは、収入の水準や家族構成、業種の危険度、そして日々の資金繰りによって変わります。「これに入れば安心」ではなく、「うちの場合、働き手が倒れたら家計と事業はどうなるか」から逆算して考えるのがおすすめです。
自社で書き出してみる問い
- 経営者・役員・家族従事者のうち、実際に現場で体を使って働いている人は誰か。その人が3か月働けなくなったら、事業と家計はどうなるか。
- 自社は中小事業主等の特別加入の要件(業種ごとの従業員数、労働保険事務組合への委託、対象者の包括加入)を満たせそうか。満たしていない場合、委託や加入団体の利用は現実的か。
- 業務委託でフリーランスに仕事を頼んでいる場合、その人たちの労災の備えは、自社の事業継続にどう関わってくるか。
- 給付基礎日額をいくらに設定すれば、休業時に必要な生活費・固定費を賄えそうか。足りない分は手元資金や民間保険でどう補うか。
まとめ
労災保険はもともと「雇われて働く人」を守る制度で、経営者・家族従事者・フリーランスは原則その外にいます(ただし実態が労働者なら通常の労災の対象になり得ます)。特別加入は、その隙間を任意で埋めるための仕組みで、2024年11月にはフリーランス(特定受託事業者)も対象に加わりました。給付基礎日額を選び、それに応じた保険料を払うことで、仕事中の災害や、加入区分によっては通勤災害によって働けなくなるリスクの一部を、公的保険に「移転」できます。ただし、それだけで足りるとは限りません。手元資金という「保有」や民間保険と組み合わせ、自社にとって必要な厚みを自分で見極めていく――そのための一つの材料として、この制度を知っておいていただければと思います。
参考資料
- 厚生労働省「労災保険への特別加入」(特別加入の4類型・要件・給付基礎日額・保険給付)
- 厚生労働省「特別加入制度のしおり(中小事業主等用)」
- 厚生労働省「フリーランスの皆さまも、特別加入により労災保険の補償を受けられます!(令和6年11月から)」
- 内閣官房日本経済再生総合事務局「フリーランス実態調査結果」(令和2年5月、フリーランス人口の試算)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法、2024年11月1日施行)
本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・社会保険労務士・税理士・労働局や労働保険事務組合等の専門家・窓口にご相談ください。
当研究所では、リスクファイナンスの考え方に沿って「働き手が倒れたときの備え」を自社に合わせて整理するお手伝いをしています。初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。