今年4月から、自転車の交通違反にも「青切符」が使われています。この記事では、会社にとっての本当のリスクが反則金ではなく「賠償」であること、そして業務中の事故に個人の保険が届かないことがある理由を整理します。

2026年4月、自転車にも青切符

青切符は、正式には交通反則通告制度といいます(比較的軽い違反は、決められたお金を納めれば刑事手続に進まない仕組み)。自動車では以前からありました。これが2026年4月1日から、自転車にも適用されています。対象は16歳以上です。警察庁の資料から、反則金の例をあげます。

  • 信号無視:6,000円
  • 指定場所一時不停止等:5,000円
  • 無灯火:5,000円
  • 携帯電話使用等(手に持って操作するなど):12,000円

金額だけ見れば、会社の財務を揺るがす話ではありません。問題はその先です。

会社に回ってくる金額は、けた違いになりうる

自転車の事故では、1億円近い賠償が命じられた例があります。日本損害保険協会は9,521万円(神戸地裁・2013年)などの判決を紹介しています。歩行者にぶつかれば、自転車でも人は亡くなります。

ここで会社に関わるのが使用者責任です(従業員が仕事中に起こした事故について、雇っている会社も賠償を負うことがある、という考え方)。配達、集金、現場への移動。自転車を仕事に使っていれば、他人事ではありません。

日本損害保険協会は、業務で自転車を使用中に起こした事故は個人賠償責任保険では補償されず、事業主が事業者用の賠償責任保険に加入する必要がある、と説明しています。

従業員が自分で自転車保険に入っていても、仕事中の事故はその外側になることがあります。扱いは契約の内容によって変わります。まずは自社と従業員の保険が何を対象にしているかを確かめてください。

沖縄には条例がない。だから自分で決める

自転車保険への加入を条例で義務づける都道府県は増えています。国土交通省の資料では、令和6年4月1日現在で34都府県が義務化、10道県が努力義務です。沖縄県には、この条例がまだありません。

義務がないことは、リスクがないことと同じではありません。石垣島でも、配達や買い出しで自転車を使います。観光のお客様に貸している事業者もいます。誰も背中を押してくれない場所では、自分で決めるしかありません。

考え方はシンプルです。リスクファイナンス(お金の面での備え)の柱は2つ。保険会社に移す「移転」と、自社の手元資金で受け止める「保有」です。これに、事故そのものを減らす「軽減」(安全教育やルールづくり。厳密にはリスクコントロールの領域)を組み合わせます。実務ではこの3つをセットで設計します。

自社に当てはめて、次の3つを紙に書き出してみてください。

  1. 仕事で自転車を使う場面は、社内にいくつありますか。誰が、何のために使っていますか。
  2. 事故が起きたとき、賠償を払うのは会社の保険ですか、従業員個人の保険ですか。
  3. 保険で足りない部分を、手元資金でいくらまで受け止められますか。

まとめ

青切符は、自転車も「車のなかま」だと社会が言い直したサインだと思います。数千円の反則金より、その先の賠償を見てください。まず自社の使い方を洗い出し、次に保険の線引きを確かめる。順番はそれだけです。

参考資料

  • 警察庁交通局「自転車ルールブック」(令和7年9月)
  • 警察庁 自転車ポータルサイト「自転車の新しい制度」
  • 日本損害保険協会「自転車事故と保険」
  • 国土交通省「自転車損害賠償責任保険等への加入促進について」(条例制定状況は令和6年4月1日現在)

本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・税理士等の専門家にご相談ください。

当研究所では、自社の備えを一緒に整理する初回相談を承っています。