店舗や事務所を借りて商売をしている方へ。もし火事や水漏れで建物を傷めたら、その修理代は誰が払うのでしょうか。この記事では、借りている側が大家さんに負う賠償と、それに備える「借家人(しゃくやにん)賠償責任保険」の基本が分かります。

借りている側にも「元に戻す義務」がある

部屋や建物を借りると、退去するときに「原状回復義務」を負います。これは、通常の使用による傷みや年数による古び(経年変化)を除き、借りている側の責任で生じた損傷を元に戻して返す義務のことです。火事や水漏れで建物を傷め、その損害について法律上の責任を負う場合には、大家さんから修理代を請求されることがあります。

ここで関係するのが「失火責任法」という古い法律です。これは、うっかりの火事(軽い不注意)であれば、燃え移った隣の家などへの賠償はしなくてよい、という考え方です。ただし、大家さんとの関係は別に考えます。借りる契約で「きちんと返す」約束をしているため、その約束を守れなかった責任(債務不履行=約束を果たせないこと)は残るとされています。つまり、隣の家には責任がなくても、大家さんへの賠償は残る、ということが起こり得ます。

借家人賠償責任保険でどこまで備えるか

この大家さんへの賠償に備えるのが、借家人賠償責任保険です。多くは、店舗や住まいの火災保険に特約(オプション)として付けます。火災・破裂・爆発・水漏れなど、思いがけない事故で借りている物件に損害を与え、大家さんへの法律上の賠償責任を負ったときに、保険金を受け取れます。

保険の言葉でいうと、これは「リスクを保険会社に移す(移転)」タイプの備えです。手元のお金で受け止める(保有)や、火の元をこまめに点検して事故そのものを減らす工夫(軽減=リスクコントロール)と組み合わせると、より安心です。保険で受け取れる金額の上限や、対象になる事故の範囲は、契約ごとに違います。自分の借り方に合っているか、保険証券で確かめておきましょう。

石垣島や離島では、台風や塩害で設備が傷みやすく、近くにすぐ頼める修理業者が少ないこともあります。修理費や賠償額が思ったより大きくなる場面も考えて、上限額を確認しておくと安心です。

参考までに、総務省消防庁の資料では、令和5年(2023年)中の出火件数は全国で3万8,672件、1日あたり約106件でした。火事は決して遠い話ではありません。

自社で書き出してみる3つの問い

  1. いま借りている店舗・事務所の火災保険に、借家人賠償責任の特約は付いていますか。
  2. 補償の上限額は、建物を大きく傷めた場合の修理代に対して足りそうですか。
  3. 水漏れやガス爆発など、火事以外の事故も対象に入っていますか。

まとめ

借りている物件でも、事故を起こせば大家さんへの賠償が残ることがあります。まずは今の保険証券を開き、借家人賠償責任の特約があるか、上限額はいくらかを確かめることから始めてみてください。答えを急ぐより、自社の借り方を一度整理してみることが第一歩です。

参考資料

  • 総務省消防庁「令和6年版 消防白書」1.出火状況(令和5年中の出火件数3万8,672件、建物火災は全火災の54.2%)
    https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r6/chapter1/section1/para1/67985.html
  • 民法第621条(賃借人の原状回復義務)/失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)

本記事は一般的な情報提供であり、個別の保険契約・税務判断・資金繰り・投資判断等を助言するものではありません。実際の判断は、自社の状況に応じて、保険会社・保険代理店・保険仲立人・税理士等の専門家にご相談ください。

借りている物件の補償が今のままで十分か気になる方は、当研究所の初回相談でご一緒に整理できます。お気軽にお声かけください。